12月退職者の年末調整について。
年末調整の件で教えていただきたい事があります。
当社の社員で12月15日付けて退職する社員がおります。16日からの就職先も決まっております。この社員の年末調整をすべきかどうかの判断に迷っています。
この社員の給与ですが、12月25日に当社から12月期の給与を支払います。次の就職先からの給与は来年になってから支払われます。つまり年内の最後の給与は、当社から支給されるものが最後となります。そのため12月給与計算の際に年末調整もするつもりです。
私の考えは合っておりますでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2010/11/17 17:21 ID:QA-0023872
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
年末調整
12月15日で退職するのであれば、源泉徴収票を発行し、本人に確定申告させる、あるいは次の就業先で調整をお願いするということになると考えます。
年末調整するには次の就職先の源泉徴収票がないとできないですから、実際的ではないです。
投稿日:2010/11/17 17:56 ID:QA-0023873
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
【原則】
年の途中で退職した人で、「12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人」は年末調整の対象となります。
ここで、「給与の支払いを受けた」の意味が問題となりますが、税法上、給与所得の収入金額の計上時期は支給日と解されますので、支給日(御社のケースですと12月25日)後に退職した社員の方が年末調整の対象となります。
従って、12月15日退職の社員の方につきましては、御社で年末調整を実施する必要はございません。
【実際の運用】
「12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人」は年末調整の対象とする必要があります。
逆に、12月の退職者で、「12月中に支給期の到来する給与の支払いを受ける前に退職した人」を年末調整の対象にしてはならない、という決まりがあるわけではございません。
年の中途で退職した人であっても、その年の給与収入額が確定している方(例:死亡により退職した人・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人)については、年末調整の対象とされています。
同様に、12月退職者の退職日が12月の給与支給日前であっても、年間の給与収入額が確定しているのであれば年末調整の対象とすることに問題はございません。
【結論】
御社で年末調整を実施する必要はございません。
もっとも、年間の給与収入額は確定していますので、年末調整の対象としても差し支えありません。
年末調整を実施されると、ご本人にとって便宜でよろしいのではないでしょうか。
なお、ご質問者様もご認識のとおり、年内の最後の給与が次の就職先から支給される場合ですと、年末調整は次の就職先で実施することになります。
投稿日:2010/11/17 20:48 ID:QA-0023882
相談者より
丁寧な回答ありがとうございました。
疑問点が解決しました。
今回退職される社員からは、次の就職先からの給与は来年の1月25日に支給されると聞いております。年内に支給されるのは当社の給与が最後となります。そのため、当社で年末調整をする方向ですすめたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2010/11/18 09:12 ID:QA-0041663大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
年末調整
いずれにしても、本人は確定申告しないといけないので、最初からそうするように助言して年末調整の対象から外す方が現実的だと思います。
仮締めで年末調整するなら、それでもいいと思います。
投稿日:2010/11/18 09:09 ID:QA-0023885
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