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早出時間外勤務の定義

前提条件として、
①営業、事務職等のいわゆるホワイトが対象。
②時間管理方式は、1分単位制。
③勤務証明は、IDカードによる打刻。
④9:00~18:00勤務でフレックス制はなし。

就業規則の始業時刻(始業時刻にチャイム等の知らせはないが)前から業務を行っている社員がおります。
自身のやる気として勤務査定としてのプラス評価や、業務の準備段階として当然という解釈であるのか、非常に曖昧な取り扱いになると思います。もちろん、上長から早出の業務命令は出していませんが、始業時刻までは一切業務又はそれに類似する作業はしないような指導はしています。ですが、中には2時間以上も前に出勤して、業務をしているにもかかわらず、時間外勤務申請をしない者もいます。この場合、正確には残業代の未払いとなると認識しますが、きっと、どこの会社でもあるケースだと思います。どのように処理するべきかお教えいただければと思います。

投稿日:2010/11/16 16:22 ID:QA-0023849

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

早出残業について

1.早出残業であっても、時間外労働をしているのであれば、事前申請を徹底することをお勧めします。
2.未払い残業問題での訴えが増えていますので、トラブルが起きたときに、勝手に早出しておきながら、未払いとして訴えてくるケースが増えています。
3.社員には、早出残業をするのであれば、事前申請をすることのアナウンスの徹底。また、時間管理責任は会社にありますので、2時間も早く来ている社員には、その理由を会社は把握するべきでしょう。

投稿日:2010/11/16 20:12 ID:QA-0023855

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就労開始時刻における実働準備を大幅に上回る早出は禁止を

.
■ ご質問に対する解は、「 所定労働時間 」 を正確に理解することに尽きます。前提条件の一つに挙げられている、《 9:00 ~ 18:00 》 のことです。この時間帯は、定められた賃金と引換えに就労しなければならないことは、誰にも分かっていることです。

■ この時間帯以外の就労は、善意・悪意、意図的・非意図的にかかわらず、労働契約外の行動であり、格別の合意がない限り、行ったり、行わせたりしてはいけないことなのです。本人が、「 残業代は要らないから、やってもいいだろう 」 と言っても、容認してはいけないのです。

■ 格別の合意というのは、言う迄もなく、36協定の締結と就業規則等への記載であり、それに基づいて、使用者が時間外労働を命じて、初めて、残業代の対象となる就労が成立する訳です。従って、就労開始時刻に実働開始できる状況は必要ですが、その準備時間を大幅に上回る早出出勤は禁止すべきだと思います。

投稿日:2010/11/16 21:36 ID:QA-0023858

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

以前にも類似の相談内容が当掲示板にございましたが、所定の勤務時間に関しましては、会社のみならず従業員の側でも遵守することが必要です。

早目に出社して業務を行うことは一見努力家として評価すべきように思われがちですが、こうした行為については過重な業務量を課していない限り、勤務時間内に仕事を処理出来ないといった業務処理能力の低さの裏返しともいえるでしょう。本当に会社の為になる早出であれば、堂々と早出申請して行うべきものといえますし、会社側もそうした申請許可に関しては前向きに検討すべきといえます。

また指示もしていないのに早い時間に出勤する事は、光熱費等のコストもかかる上、情報漏洩や従業員自身の安全面等様々なリスクが発生することになります。それ故、決して誉められた行為とはいえません。

対応としましては、早出に関しましても残業同様に原則として事前申請による許可制を徹底すべきといえます。文面には「始業時刻までは一切業務又はそれに類似する作業はしないような指導はしています」とございますが、そうであれば勝手に早出をしている従業員に対して厳重に注意を行い、また見つけ次第すぐに止めさせるといった毅然とした措置を採らなければなりません。建前上の指導はしていても、実態として「黙認」となっている状態では、ご懸念の通り残業代の支払を行わなければならないものといえるでしょう。

時間的余裕を持って始業時刻の少し前に出社し自主的に業務の準備にとりかかる分には賃金支払義務もないですし問題のない状況といえますが、2時間も前に来て作業をしているというのは明確な労働契約違反です。勘違いの無いようそうした点をきちんと全従業員に説明し今一度勝手な早出・残業をしないよう周知徹底させることが重要といえます。

投稿日:2010/11/16 22:38 ID:QA-0023859

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

未払い残業問題

消費者金融の過払い利息取戻し訴訟が終わった次の訴訟ブームのターゲットが、未払い残業代という説があります。
ご提示の「自主」早出は、自主残業、サービス残業同様に服務規律違反という認識を持たれるべきでしょう。そうであれば、基本的に恒常的な早出は禁止です。

また残業や早出をもって勤務評定に反映させるのは、著しく不合理かつ成果主義と対局をなすものです。まず長時間労働を尊ぶ社風がいかに今の環境ではリスキーであるかを、徹底的に経営陣に理解させる必要があると存じます。

残業同様、自主的な早出は禁止し、勝手な早出は懲罰の対象となることをご本人に告げ、会社として認めない風潮を作られることをお勧めいたします。

投稿日:2010/11/17 00:09 ID:QA-0023861

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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