昼休憩について
当社の昼休憩は12時-13時の1時間です。13時からの他事業部での打ち合わせのため、所定休憩時間以前に休憩に行く部下に注意が出来るかという質問が上司の方からありました。対象となる事業部から打ち合わせのある他事業部までは(同じ敷地内ではありますが)15分程度かかるため、早めに休憩に行っているということのようです。
投稿日:2010/10/22 09:44 ID:QA-0023464
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休憩時間は原則として所定の時間に一斉に与えなければなりませんし、通常は労働者もそれに従う義務がございます。
しかしながら、そうした休憩時間のルールは労働者保護及び職場の秩序維持の為必要とされるものです。まして業務遂行の為に法定の1時間休憩が取れないというのは明らかに法律上問題になります。
従いまして、勝手に休憩時間を早目に取る行為に関しては当然注意すべきですが、文面のように特別な事情で所定の時間に休憩が取れないような場合には、むしろ事前(やむを得ない場合は事後)に申告してもらった上で前後にずらして1時間分をしっかり取得してもらうことが必要です。
投稿日:2010/10/22 11:13 ID:QA-0023469
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
上司に申告せず、勝手に休憩に行っているようですので「事前に申告して休憩をきちんと取る」よう上司の方にご指導頂くように致します。
投稿日:2010/10/22 11:31 ID:QA-0041478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休憩一斉付与の例外には「労使協定の締結」が必要
.
■ 休憩の与え方には、一斉付与の原則がありますが、2種類の例外が認められています。
▼ 例外 ① ⇒ 業種による例外
これは、運送・販売・理容・飲食店など、業態が、一斉付与に適さない場合に適用されます。
▼ 例外 ⇒ 業務の実態からみて、休憩を一斉に与えることが業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断される場合の例外
■ ご相談は、例外 ② に該当すると思いますが、これには、書面による 「 労使協定の締結 」 が必要です。締結事項は、次の2点を含んでいなければなりません。
1.一斉に休憩を与えない労働者の範囲
2.一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方
■ 堅苦しいようですが、法としては、この歯止めを設けておかないと、何百万とある事業所レベルでは、特定の労働者だけが、ゆっくりと休めないから状況が発生することを予防できないと考えているのです。
投稿日:2010/10/22 12:08 ID:QA-0023471
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。
実態を正しく確認し、例外2に該当すると判断した場合には、労使協定を締結する方向で進めたいと思います。
投稿日:2010/10/22 14:03 ID:QA-0041479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休憩一斉付与の例外には「労使協定の締結」が必要 訂正
.
先刻の回答の一部の訂正をお願いします。失礼しました。
▼ 例外 ⇒ 業務の実態からみて、・・・
⇒
▼ 例外 《 ② 》 ⇒ 業務の実態からみて、・・・
投稿日:2010/10/22 12:15 ID:QA-0023472
相談者より
投稿日:2010/10/22 12:15 ID:QA-0041480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご返事頂き有難うございます。
こちらこそご返事頂き感謝しております。
勝手に休憩時間を変更しているということですので、やはり注意される事が必要といえますね‥
ちなみに、この度の件は臨時の打ち合わせ等における対応としまして回答させて頂いております。
仮に常時文面の時刻・場所で打ち合わせがあるとすれば、そもそも休憩時間を守る事自体不可能です。そのような場合には、川勝様の回答にもございますように労使協定の締結によって一斉休憩の対象から外されることが必要になりますのでご注意下さい。
投稿日:2010/10/22 12:18 ID:QA-0023473
相談者より
度々のご回答ありがとうございます。
臨時の打ち合わせとの解釈でお問い合わせさせて頂きましたが、常時であることを確認した場合は、労使協定の締結をするよう対応致します。
投稿日:2010/10/22 13:53 ID:QA-0041481大変参考になった
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