無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

助成金について

紹介予定派遣についてお尋ねいたしたく投稿いたしました。
派遣先にて人事担当者より、紹介予定派遣の人材を職員採用した場合に助成金が出る旨のお話を伺いました。この話は他の人材会社より聞かれたようです。
派遣労働者(6ヶ月を超えて派遣)を派遣先が雇い入れした場合には助成金が出る『派遣労働者雇用安定化特別奨励金』が有るのは存じておりますが、6ヶ月を超えない紹介予定派遣の場合に、該当する助成金は有るのでしょうか? 
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2010/10/21 09:51 ID:QA-0023451

プールさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

派遣先人事担当者がおっしゃられている助成金は、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」かと考えられます。
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の支給要件に「同一の業務について6ヶ月を超える期間継続して役務の提供を受けた」とありますが、こちらは同一の派遣労働者に係る役務の提供を受けていたとまでは必要ありません。よって業務に対して6ヶ月を超えることを求められておりますので、6ヶ月を超えている業務に紹介予定派遣労働者が従事した場合も助成金の対象となります。また、紹介予定派遣が行われた期間も当該期間の一部に含まれると考えてよいとされております。
すでにご存知の通り、紹介予定派遣については、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)第2の18の(1)により、6か月を超えて同一の派遣労働者を受け入れないこととなっており、留意はしつつ、上記の通り当てはまる場合がございましたら、実施期間も平成24年3月31日までとなっておりますので、活用されてはいかがでしょうか。

投稿日:2010/10/25 09:11 ID:QA-0023501

相談者より

ご回答頂きまして有難うございました。労働局に上記の件をお尋ねに伺った際に、紹介予定派遣には該当しない旨のご回答で有ったのですが、確かに“同一の”とまでは限定されていないので、上記奨励金支給条件に該当するのでしょう。参考になりました有難うございました。

投稿日:2010/10/25 09:55 ID:QA-0041490大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料