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通勤途中の交通事故

いつも参考にさせていただいております。
小売業を営んでおる会社です。従業員に1泊2日の勤務店舗以外の店舗応援を命令しました。自宅から片道約150km通勤時間約2時間半(高速道路使用)かかります。1日目就業時間:10:00~19:002日目9:00~18:00です。2日目就業就労後高速道路を使用し帰宅途中に死亡事故を起こし禁固3年の実刑がでました。その場合、賞罰規程に基づき懲戒解雇にする予定ですが、過酷労働はなく本人による過失(前方不注意、スピード出しすぎ)の事故と認識しておりますが、片道約150km通勤時間約2時間半(高速道路使用)の通勤が業務と判断した場合は、懲戒解雇が法的に問題なるか否か?ご教授宜しくお願いします。

投稿日:2010/10/13 11:34 ID:QA-0023338

*****さん
茨城県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲戒解雇が妥当だが、依拠規則の確認と必要な手続きを

.
■ 会社の命令は、店舗応援を目的とした 「 出張 」 であり、「 出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質である 」 とされるが故に、「 通勤中 」 いうご理解は正しいと思います。

■ 多くの企業では、就業規則に懲戒解雇の事由を限定列挙しており、業務に関する事由か否かは問わず、「 刑事事件で有罪の判決を受けたとき 」 が含まれています。軽々に評価はすべきではありませんが、交通事故で、禁固3年の実刑というのは、過失度の重大性を窺わせます。

■ 就業規則に定められている場合は、解雇措置について問題は起きないでしょう。そのため規則なのですから。他方、そのような限定記載がなく、最後に、「 その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき 」 としか定められていない場合には、一旦は、懲罰委員会か、それに準じた組織体で、懲戒解雇に至った、検討、決定、記録 のステップを採られるよう強くお勧めします。

投稿日:2010/10/13 13:37 ID:QA-0023340

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
ご教授のとおり組合を含めた賞罰委員会にて処分を検討します。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2010/10/14 08:52 ID:QA-0041413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

状況の確認

死亡事故で禁固刑ということは、相当な不注意があった可能性はありますが、それでも本人にどういった経緯だったかなど確かめる必要はないでしょうか。
ご提示のように就業規則に則っての判断は可能と思いますが、詳細の状況がわかりませんし、またその判断を下すのはこうした掲示板では限度があると思われます。

量刑は量刑として、御社の指示命令やその他の管理体制に、何らかの情状の余地があるとお感じなようであれば、本来懲戒解雇になるところを罪一等減じる措置などすることで、本人から自主的な退社を得られる場合もあります。
恐らくもめないで処理することが一番の重要課題かと拝察いたしますので、そういったこと含めまして、詳しい状況の確認とご判断をいただければと存じます。

投稿日:2010/10/13 21:18 ID:QA-0023342

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、禁固3年の実刑が示されているのであれば、事故当時の詳細事情も分かるはずですので、確認された上で対応する事が必要でしょう。

「本人による過失(前方不注意、スピード出しすぎ)の事故と認識しております」とございますが、単なる推測ではなく事実を確かめておくことが大切です。

また事故要因につきましては単に走行時間・距離のみで判断出来る性質のものではなく、訴訟になれば労働時間等に加え当人の運転技術や健康状況等も踏まえた上で判断されることになります。何らかの理由で事故の危険性が高い状況下において運転を指示したとなれば解雇自体が有効としても会社側の責任を問われることも考えられます。

従いまして、通常であれば御社における懲戒解雇事由に該当する限りそのような措置も可能とは思われますが、やはり当人の弁明も聞かれた上で慎重に対応されることが重要といえるでしょう。

投稿日:2010/10/13 22:42 ID:QA-0023344

相談者より

的確なご回答ありがとうございます。
人事総務部担当しております。
ご教授のとおり、立場的には懲戒解雇が妥当性が高いと認識しており、しかし、個人的立場で考えますと上記処分は重いと悩んでいるところでした。当事者本人と面談しお互いに納得した処分を検討したいと思います。

投稿日:2010/10/14 08:49 ID:QA-0041416大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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