みなし労働時の他拠点における業務時間
いつもお世話になっております。
みなし労働時間制適用の営業職が、外出から事業所に戻ってきて
仕事をし、帰宅した場合の勤怠管理の退出時刻としては事業所を出た時間になると思います。
直行直帰時には朝も夜も定時でつけさせています。
しかし、同じ会社の異なる支店や営業所で働いた場合はどうなるのでしょうか?例えば、大阪本社の営業職の場合。事業所で19:30まで働いた場合は19:30までとすると思います。また、客先へ行ってそのまま直帰の場合には定時にしますね。
しかし、この者が仙台の客先へ行ったあと、仙台の営業所(同じ会社)に戻って仕事をした場合、退出時間は何時とするのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/10/08 15:21 ID:QA-0023311
- skyさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
事業場外のみなし労働時間につきましては、ご周知の通り原則としまして労働時間が算定困難の場合に適用されるものです。
文面のように同じ会社の異なる支店や営業所で働いた場合ですと、客先での業務とは異なり通常労働時間の把握は可能といえます。従いまして、本社勤務の場合と同様に実際の支店等での退出時間で処理されることになります。
投稿日:2010/10/08 19:07 ID:QA-0023313
相談者より
遅くなりましたがご回答ありがとうございました。これまで行ってきた処理に自信が持てました。
投稿日:2010/10/18 16:02 ID:QA-0041399大変参考になった
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