時間休を取得した場合の有給休暇取得率について
弊社は今年4月の労働基準法改正で1時間単位の有給休暇制度を導入いたしました。
弊社の就業時間は、9:00~17:30(休憩1時間15分)の実働7時間15分のため、1日を8時間としての時間休となっています。
また、残業時間が月60時間を越えた部分に関しては、時間外手当のみの対応で、時間休への振替の対応はしておりません。
たとえば下記のような場合、有給休暇取得率はどのように計算したらよいのかご教示いただきたくお願い申し上げます。
(半日単位の有給休暇制度は以前から導入しており、取得率を計算する際は0.5日としております。)
---------------------------------------------------------------
4月に有給休暇が更新され32日となった。
(繰越12日 + 4月付与数20日)
9月末までに、有給休暇を10日、時間休を6時間取得した。
この場合の9月末時点での有給休暇取得率は下記でよいのでしょうか。
(10+6/8)日 ÷ 32日 × 100 = 33.59 %
厚生労働省の有給休暇取得率の計算は、分母をその1年に新たに付与した有給休暇日数としていたと記憶しているのですが、もしそうなら、
(10+6/8)日 ÷ 20日 × 100 = 53.75 %
とするのが正解なのでしょうか。
---------------------------------------------------------------
基本的なことかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2010/10/06 16:41 ID:QA-0023285
- jeanさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
厚生労働省の「就労条件総合調査」における有給休暇取得率に関しましては、文面の後段の通り分母に繰越日数を含めないで計算されています。
但し、取得率に関しましては厳密に定義されていませんので、統計主体によっても異なってくるでしょう。
一般的には上記厚生労働省の計算方法で問題ございませんが、特定の団体からの依頼を受けて計算する場合には、事前に主催者側へ計算方法につき確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/10/06 23:21 ID:QA-0023294
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一 様
早々のご回答をどうもありがとうございます。
ご推奨のとおり、一般的な場合は厚生労働省の方法で計算し、他の依頼の場合はそこへ確認してから算出するようにいたします。
時間休については、「取得時間数/8」の計算でよろしいということで理解させていただきました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2010/10/07 09:58 ID:QA-0041392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答します
一般的な有給休暇取得率の計算方法は、質問の後段にあるように、
その一年の付与日数を分母とします。
一方で繰越を含めた残日数を分母として計算することに、何か問題があるわけではありませんが、目的に応じた使い分けと、事前の説明が必要かと考えます。
また繰越を含める場合は、2年の時効についても考慮に入れることになり、
特に個別に付与を行っている場合には、各人の分母がバラバラでかつ不安定になるため、
個人に対し出すのであればともかく、統計情報としては些か頼りげがないように思えます。
なお時間単位の取得については、「取得時間÷所定労働時間」による計算で問題有りません。
投稿日:2010/10/07 17:17 ID:QA-0023300
相談者より
社会保険労務士法人 人事部サポートSR--代表
藤田 敏克 様
ご回答いただきまして、どうもありがとうございます。
現在、弊社は有給休暇を個別付与しておりますので、会社全体の有給休暇取得率を算出する場合は、ご指摘のとおり、頼りげがないかもしれません。もし、この条件のままで1年間の会計年度(4月~翌3月)の会社全体の有給休暇取得率を算出する場合は、どのようにしたらよいのでしょうか。
下記計算方法では誤りでしょうか。(再び質問をしてしまって申し訳ございません。)
(4月~3月の全社員の有給休暇取得日数の合計)
÷(4月~3月中に全社員に新たに付与された有給休暇数の合計)
また、ご回答の中に「繰越を含める場合は、2年の時効についても考慮に入れることになり」とありますが、もしよろしければ、どのような考慮をするのか、もう少し具体的にご教示いただいてもよろしでしょうか。
お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、もしお時間がお許しになればで結構ですので、ご回答いただければ幸いに存じます。
よろしくお願い申し上げます。
ご丁寧にご回答をいただきましたのに、再度質問をするという失礼を
どうかご容赦ください。
投稿日:2010/10/08 12:35 ID:QA-0041395大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
-
有給休暇について 事業者が法律で定められた年次有給... [2006/09/05]
-
有給休暇ついて 飲食店を経営しております、アルバ... [2018/04/13]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
有給休暇日の出勤について 弊社では半日有給休暇制度はありま... [2007/03/05]
-
有給休暇の計画的付与について ある社が有給休暇の計画的付与とし... [2006/04/13]
-
アルバイトの有給休暇について アルバイトの雇用契約書にて、有給... [2008/06/12]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
ボランティア休暇願
特別休暇としてボランティア活動を事由とした休暇を設けるときに使える書式文例です。