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就業規則等の適用

現在就業規則の届出義務と適用範囲等などについての質問です。会社の構成は、某大手商事会社と某大手電気メーカーの合計100%出資会社で、今まで従業員は全員その2社からの出向者と派遣社員でした。労災だけ手配していました。今年末からプロパー社員を採用しようと現在面接などをしております。プロパー社員はとりあえず2~3名の採用予定です。この場合、就業規則の作成と届出の義務はあるのでしょうか?また、もし、就業規則を作成する際には、その規則の適用範囲は、プロパー社員に限ってよいのでしょうか?
出向者・派遣社員には、この会社からは給与は出ていません。出向元・派遣元から給与が支給されています。

投稿日:2005/10/19 14:35 ID:QA-0002301

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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就業規則の適用範囲について

出向者には出向元の、派遣労働者には派遣元の就業規則が適用されます。実際には出向先、派遣先の指揮命令の下で労務を提供し、業務マニュアルなどに従うことになります。
したがって、御社の就業規則は御社の従業員に適用されることになります。
適用は事業場単位が基本で常時10人以上の場合に作成、届出義務がありますが10人未満であっても会社の基本的なルールを明確にする意味でも作成することが望ましいと思います。

投稿日:2005/10/19 16:04 ID:QA-0002305

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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