無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則等の適用

現在就業規則の届出義務と適用範囲等などについての質問です。会社の構成は、某大手商事会社と某大手電気メーカーの合計100%出資会社で、今まで従業員は全員その2社からの出向者と派遣社員でした。労災だけ手配していました。今年末からプロパー社員を採用しようと現在面接などをしております。プロパー社員はとりあえず2~3名の採用予定です。この場合、就業規則の作成と届出の義務はあるのでしょうか?また、もし、就業規則を作成する際には、その規則の適用範囲は、プロパー社員に限ってよいのでしょうか?
出向者・派遣社員には、この会社からは給与は出ていません。出向元・派遣元から給与が支給されています。

投稿日:2005/10/19 14:35 ID:QA-0002301

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則の適用範囲について

出向者には出向元の、派遣労働者には派遣元の就業規則が適用されます。実際には出向先、派遣先の指揮命令の下で労務を提供し、業務マニュアルなどに従うことになります。
したがって、御社の就業規則は御社の従業員に適用されることになります。
適用は事業場単位が基本で常時10人以上の場合に作成、届出義務がありますが10人未満であっても会社の基本的なルールを明確にする意味でも作成することが望ましいと思います。

投稿日:2005/10/19 16:04 ID:QA-0002305

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード