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転籍者の年次有給休暇の取り扱いについて

別会社社員を転籍により受け入れることになりました。
転籍条件の一つに、年休の引継ぎ、勤続年数の通算が含まれています。この条件について当社として問題はないのですが、今後の年休管理について不明な点があり、質問させていただきます。

転籍は12月1日を予定しています。
この場合、12月1日から6ヵ月経過後に年休を付与する必要はあるのでしょうか?
付与する必要がある場合、その時点での勤続年数(通算)に応じて付与する必要があるのでしょうか?

投稿日:2010/09/02 09:43 ID:QA-0022641

*****さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年休の付与

12月1日に転籍するなら6か月後に付与するのが適切でしょうが、他の社員と別の時期に付与していくのが煩瑣であれば、決まった時期にまとめて付与するのでもいいのではないでしょうか?
そうすれば、初回のみ、計算がややこしいかもしれないですが、それ以降は簡易です。

投稿日:2010/09/02 09:47 ID:QA-0022642

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

6カ月経過後の法定付与は守るべき、次年度以降は移籍先方式で

.
■ 「 (未使用? ) 年休の引継ぎ 」 が、移籍条件だとしても、これは、所詮、移籍元・移籍先間の任意の特約条件に過ぎず、引継日数も、1日かも知れないし、40日かも知れませんね。この合意が、法定の付与ルールに影響を及ぼす訳ではありません。

■ 移籍先における、6カ月経過後の年休付与ルールは守らなけくてはなりません。法定上は、10日です。この日数を下回らない限り、任意措置としての引継日数を、そのまま加算するのか、付与分を差し引くのかは、法定外の問題ですので、合意に至った経緯を踏まえて対応されるのがよいでしょう。

■ 次年度以降の付与に適用する付与方法は、移籍先のルール ( 入社日方式か、一斉付与方式か ) により、引継いだ勤続年数を反映させればよいと思います。

投稿日:2010/09/02 11:07 ID:QA-0022646

相談者より

 

投稿日:2010/09/02 11:07 ID:QA-0041092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

転籍の場合には、全く新たな雇用契約を締結することになりますので、年休継承等の義務はございません。

従いまして、継承分の年休や勤続年数の通算等の引継ぎ措置に関しましては当人と相談の上決めることになります。勿論法を上回る措置ですので、勤続通算に関しても必ず行わなければならない事ではございません。

一方、転籍後発生する年休に関しましては、当然ながら出勤率を満たす限り半年経過後の付与を必ず行わなければなりません。

投稿日:2010/09/02 11:17 ID:QA-0022647

相談者より

 

投稿日:2010/09/02 11:17 ID:QA-0041093大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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