衛生管理者の権限について
労働安全衛生規則第11条第2項には、「事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。」とありますが、「衛生に関する措置」とは、具体的にどのようなケースで、どのような措置を言うのでしょうか。
、「衛生に関する措置」をイメージできなかったため、具体例を教えていただきたく、お願い致します。
投稿日:2010/08/04 18:54 ID:QA-0022166
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
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衛生に関する措置の概要
1つの例です。
委託者が家内労働者に一定の機械器具または原材料を譲り渡したり提供したりする場合には、危害防止のため、次のような措置を講じなければなりません。
覆い
安全装置
作業心得
有害物質についての注意喚起
投稿日:2010/08/04 22:59 ID:QA-0022172
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
特に明確な定義はなされていませんが、通常の衛生管理で求められるような措置と考えればよいでしょう。例えば、作業場や社内設備において必要に応じて消毒する等健康を損なわないような環境整備等が挙げられます。
つまり言葉自体の意味を余り難しく考える必要はなく、あくまで一般的な意味と認識しておけば十分です。それよりは、職場の現状を鑑み衛生面で重大な問題が起こらないよう予防策を講じることを第一に念頭に置かれるべきといえます。
投稿日:2010/08/05 00:02 ID:QA-0022181
相談者より
投稿日:2010/08/05 00:02 ID:QA-0040869大変参考になった
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