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労使委員会で決議できる事項について

労使協定に代えて労使委員会で決議できる事項
 □ 1ヶ月以内の期間の変形労働時間制
 □ フレックス・タイム制
等あるかと思いますが、逆に、これ以外は、労使協定に代えて労使委員会で決議することはできないのでしょうか?

例えば、育児・介護休業の適用除外(勤続1年未満・・・など)に関する労使協定や、労使協定ではありませんが、就業規則改定の届出の際の意見書について、労使委員会運営規則に規定をして、労使委員会で決議できるのでしょうか?

投稿日:2010/08/04 13:19 ID:QA-0022157

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労使委員会の決議で代用が認められている労使協定内容は、文面の2つ以外では、
・1年単位または1週間単位の変形労働時間制
・一斉休憩の適用除外
・時間外・休日労働
・事業場外みなし労働時間
・専門業務型裁量労働時間制
・年次有給休暇の計画的付与または年次有給休暇中の賃金

が挙げられます。

尚、労使委員会の決議で全ての労使協定の代用が可能というわけではございません。育児・介護休業等のように労基法以外で義務付けられている労使協定や就業規則の意見書につきましては現状では認められていないものといえます。

ちなみに、労使委員会自体は本来企画業務型裁量労働時間制の導入の為に設置される委員会ですし、設立要件等も法的に厳格に決められており非常に繁雑ですので、企画業務型裁量労働制を行わない事業所で設立する意義は余りないというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/08/04 23:14 ID:QA-0022177

相談者より

 

投稿日:2010/08/04 23:14 ID:QA-0040865大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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