労働者派遣契約にて定めるべき事項について
労働者派遣契約においては、有償であるか、無償であるかは問われないのでしょうか。
労働者派遣法26条にて契約時に定めるべき事項が10項目挙げられていますが、その中には金額に関わる項目はありません。
ここから解釈すると、契約金額が0円にて派遣契約を結ぶことも可能なのでしょうか。
投稿日:2010/07/12 17:25 ID:QA-0021640
- *****さん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣法(特別法)の定め以外(契約金額)は、民法が適用される
■ 労働者派遣法の目的は、「・・・派遣労働者の就業に関する条件の整備等・・・」 にあり ( 第1条 )、その目的達成を確実にするため、通常の民法上の契約に、26条の事項を定めることを法定化した訳です。
■ 金額が含まれていないからといって、契約金額は、どうしてもよいということにはなりません。先ず、民法上の契約あり、特別法として、労基法や派遣法があります。特別法が決める範囲は優先的強制力を持ちますが、範囲外については、民法 ( この場合は、当事者間の自由な価格設定 ) が適用されるという関係になります。当然、0円や法外な金額は、通常は、おこり得ないことです。
投稿日:2010/07/12 20:50 ID:QA-0021650
プロフェッショナルからの回答
ご質問拝見し、回答いたします。
このたびのご質問は、会社同士(派遣元と派遣先)の契約を想定されているでしょうか?会社と労働者(派遣元と派遣先)の契約を想定されているでしょうか?
(契約金額と書かれているところから、前者だと推察いたしますが)
また、一般派遣か特定派遣か、どちらでしょうか?
ご質問の趣旨が不明ですので、一般的なところで書かせていただきます。
まず、労働者派遣法第26条に書かれている契約時に定めるべき「10項目」についてですが、これは会社同士(派遣元と派遣先)の契約(労働者派遣契約書)において定めるべきものです。
また、上記「10項目」については、同法第34条にて、派遣元会社が労働者に対し、就業条件明示書を交付し示すことが義務付けられています。
なお、労働者派遣契約書と就業条件明示書は複写式になっており、金額については別途としていることが多いようです。
何らかの契約を結ばれるということは、依頼する業務内容とそれに対する報酬(契約金額)等が決められることになるかと思います。
その際に、付随してさまざまな条件を決めることになりますが、「10項目」はその条件について規定していることになります。法令で規定しているということは、その必要があるため、今回はトラブルを防ぐためであるとお考えください。
常識的に考えて、派遣を生業としている会社が0円にて業務を引きうけることや、労働者が0円で(無報酬で)仕事をするという状況は想定しにくいのですが、どのような背景・経緯でご質問されていますでしょうか。
投稿日:2010/07/12 21:48 ID:QA-0021651
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2011/05/20 12:55 ID:QA-0044035大変参考になった
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