パートタイムの社会保険・雇用保険の加入資格
パートタイムの社会保険加入資格は一般社員の4分の3以上、雇用保険は週20時間以上ですが、それを下回る場合、加入できるのでしょうか?加入できないのでしょうか?
投稿日:2005/10/05 13:13 ID:QA-0002136
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
パートタイムの社会保険・雇用保険の加入資格
結論から先に申しますと、社会保険、雇用保険共に加入できません。加入資格は義務というだけではなく、加入できる条件も示しています。
尚、社会保険(健康保険、厚生年金)に関しましては将来的には週20時間以上のパートにも適用が検討されています。
投稿日:2005/10/05 13:45 ID:QA-0002137
相談者より
投稿日:2005/10/05 13:45 ID:QA-0030849参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
パートタイムの社会保険・雇用保険の加入資格
ご質問の限り(一般社員の4分の3・週20時間労働を下回る)では、社会保険・雇用保険ともに加入はできないでしょう。
ただし、社会保険の場合、雇用契約書における労働時間や労働日数が一般社員の「4分の3」に達していなくとも、就労の実態(残業時間等を含む実際の労働時間)が4分の3以上であれば、被保険者とされる可能性がありますので、判断がつきにくい場合には所轄社会保険事務所にお問合せいただくことをお勧めします。
この社会保険加入資格の基準は、昭和55年6月頃、パート労働者の増加を背景に急造されたものであり、「4分の3」という数値だけでなく、最終的には、就労形態や職務内容、就労実態などの個々の具体的な状況により判断するとあります。
なお、雇用保険加入の基準である「週20時間」というのは、その基準を下回るようであれば加入できないものと判断していただいて結構です。
投稿日:2005/10/06 14:17 ID:QA-0002158
相談者より
投稿日:2005/10/06 14:17 ID:QA-0030860大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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