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最後の給料から雇用保険を徴収するか?

いつもお世話になります。

5月31日で退職した社員がいます。健康保険厚生年金保険の場合は、退職日の翌日が資格喪失日となりますが、雇用保険の場合、
退職日=資格喪失日(5月31日)と伺いました。

当社の給与は、当月20日しめ、当月25日の支払いですので、上記の社員の6月の給与は日割り計算ですが、6月25日に支払われることになります。

この場合、6月の給与より雇用保険を徴収すべきか否かで悩んでおります。

何卒宜しくお願いします。

投稿日:2010/06/16 15:20 ID:QA-0021120

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

雇用保険の場合、賃金を支払うたびに徴収することになりますので、退職月でも徴収することとなっています。
以上、ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/06/16 15:43 ID:QA-0021121

相談者より

 

投稿日:2010/06/16 15:43 ID:QA-0040425参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

雇用保険

退職が決まっていても、当然、雇用保険は支払わないといけないです。
そうでないと、退職した従業員が雇用保険の受給に困ることになるでしょう。

投稿日:2010/06/16 16:29 ID:QA-0021127

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

健康保険、厚生年金保険の考え方と、雇用保険の考え方は全く別になっています。
健康保険、厚生年金保険ですと、例えば5月分の保険料を6月に徴収(6月支給給与から控除)し納付するというのが原則の考え方です。
雇用保険はそういう仕組みではなく、雇用保険被保険者に賃金を支払う都度徴収するということになっています。
したがって、退職日がいつであるかは雇用保険を徴収するうえでは関係ありません。
労働の対価としての賃金を支払う場合は徴収を行ってください。

投稿日:2010/06/16 19:36 ID:QA-0021135

相談者より

 

投稿日:2010/06/16 19:36 ID:QA-0040430大変参考になった

回答が参考になった 0

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