取締役が使用人を兼務している場合
基礎的なことで申し訳ないのですが、給与は使用人+取締役の給料を会社が支払う必要があるのでしょうか。こういう場合の規則の明記は
取締役規則ですかあるいは従業員規則でしょうか。
投稿日:2010/06/10 10:13 ID:QA-0021004
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
取締役報酬については取締役規程で
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
いわゆる従業員兼務取締役は、雇用契約としての従業員と委任契約としての取締役との混合的契約形態です。
したがって、その契約の中身も、従業員の労働契約である就業規則と取締役の共通契約事項である取締役規則との双方から規定されることになります。
そのため、報酬についても、従業員分と役員分に分け、それぞれ取り決めておくのが適当でしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/06/10 10:23 ID:QA-0021005
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
取締役が使用人兼務役員となる場合には、使用人の部分に関しましては労働基準法等の労働関係法令が適用されます。それ以外の部分につきましては通常の役員としての取り扱いになります。
従いまして、使用人としての業務部分に対する給料は労働基準法上の「賃金」として従業員対象の就業規則に基き支払うことになります。役員報酬とは異なり、賃金払い五原則(全額・通貨・直接・毎月・一定期日払い)を厳格に守らなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2010/06/10 11:06 ID:QA-0021006
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
使用人兼務役員
使用人としての報酬のみで構いませんし、両方を受給するという場合もあります。
使用人扱いの例としては営業担当などで賞与を支給しているという事情からそうなっていた企業がいくつかありました。
参考にしてください。
投稿日:2010/06/10 11:49 ID:QA-0021008
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
取締役が使用人を兼務している場合、兼務役員という言い方をいますが、その場合の給与は使用人部分については賃金、取締役部分は役員報酬として支払、経理的にも取扱いが異なります。
賃金部分と役員報酬部分は賃金台帳上分けて記載しておく方がいいでしょう。
ただ、その割合については取締役会で自由に決められますので、役員報酬が無という兼務役員もあり得ます。
雇用保険的には賃金部分が総額の半分以上であって、労働者性が強い場合は雇用保険被保険者として認められます。
もちろん労働者部分については従業員規則の適用となりますし、労働基準法等の適用もあります。(役員部分については取締役規則の適用となります)
賃金と役員報酬を支払う場合を賃金規定に載せておくべきか、取締役規則に載せるべきかという部分を悩んでいらっしゃるのでしょうか。これについては、賃金部分については従業員賃金規定の適用を受けますし、役員報酬部分については取締役規則の適用を受けますので、特に記載の必要は特にないでしょう。
投稿日:2010/06/10 12:27 ID:QA-0021013
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
使用人兼務役員
大手企業では取締役の責任が重いことが分かっているので、兼務するのは珍しいですが、中小企業では一種の昇格なので、使用人扱いの兼務役員がいることが多いです。
投稿日:2010/06/10 12:32 ID:QA-0021014
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
兼務だからといって、給料を増やさなければならないことはない
■ 役員と使用人を、一人・二役で、100ずつ、こなして、200の給料に対応することなんて、現実、できない相談です。多くの企業では、役員100ベースの報酬を決めた上、その内、何割かを、何らかの自社基準で使用人部分に振替えているケースが多いようです。つまり、兼務をしても、支払給料は、100のままということです。
■ 尤も、兼務させれば、総業務量も増えるので、役員部分50、使用人部分70、合計120と、多少、色をつけるようなバリエーションもあります。要するに、役員だけの報酬が、100だとすると、兼務部分が増えたからと言って、増やさなければならないといった、決まりはないということです。
投稿日:2010/06/10 13:51 ID:QA-0021016
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
金額的な面に関しましてはあくまで業務の実態によりますし、負担が増えるようであればそうした部分に応じて報酬を増やすのが妥当といえるでしょう。当人の立場を考慮した上で検討し決定されるべきです。
但し、金額の多少に関わらず、役員報酬と使用人としての賃金の部分を明確に区別される事は当然必要です。
投稿日:2010/06/10 22:18 ID:QA-0021025
プロフェッショナルからの回答
Re:取締役報酬については取締役規程で
ご返信、ありがとうございます。
>これに関しての使用人兼務以前と同額の給与を従業員分と役員分に按分も可能でしょうか?
もちろん、法的にはこれでも何も問題はありません。
ただ、従業員としての職責だけと、そこに役員としての経営責任が加わるのとでは、職責の重要性が格段に異なります。
会社は、それに見合うだけの充分な報酬を用意すべきでしょう。
そうでなければ、逆に役員としての貢献期待もできないということになります。
ご参考まで。
投稿日:2010/06/10 22:58 ID:QA-0021028
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