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有休休暇のカウントの仕方について

いつも大変参考にさせていただいております。
有休休暇のカウントの仕方についてです。

有休をなかなか消化しきれずに、退職時にまとめて消化することが多いのが現状です。その際に土日を休日としてカウントし退職日を決定しておりますが、土日を有休として処理することは可能でしょうか。
例えば有休の残りが10日間で、土日を休日とすると退職日は2週間後となると思いますが、土日を有休とすると1週間と3日後になります。
(1日が月曜としてその日から有休を取得したとすると前者が14日が退職日、後者が10日が退職日になるということです)

本人の給与額はどちらでも変わらないと思いますが、月をまたいだ場合、保険の喪失日によっては本人の不利益になることも考えられます。

逆に、本人が次の会社が決まっていて消化を早めたいのでそうしたいという希望がでた場合は可能なのでしょうか。

それぞれ可能かどうかと、そうしなくてはいけないかどうかをお教えいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/21 19:00 ID:QA-0020615

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇の消化と給与計算、退職日

有給休暇の計算で土日を含めることは望ましくないでしょう。土日は休日となっているからです。そうでない会社もありますが。
退職日に雇われる側から見て不利な計算方法は退職をトラブルにする恐れがあり、慎重に対処すべきです。
保健の喪失日についても、極力、本人の次の進路に不利にならないように配慮すべきです。後から本人が不利に取り扱われたという印象を持つと、会社そのものに不信感を持つことにもなります。
ある経済団体が、職員の退職の際、申し出たら、数日後から来ないでいい、退職日は給与締め日の20日にする、と一方的に決めました。その結果、本人は雇用保険が切れてしまった困り、月末までの11日間、国保に加入せざるを得ませんでした。
経済団体は大物財界人も活躍するところで、政治経済に常に正論を述べているわけですが、やっている労務管理はお粗末です。
また、別の職員には休職すると、すぐに弁護士経由で解雇予告しました。これもひどい対応でしょう。
辞めていく社員、職員に後味の悪い感触を与えることは会社にとって決していいことではないです。
いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/21 19:10 ID:QA-0020617

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の取得は、所定の労働日においてのみ行う事が可能です。

土日が御社で休日と定められている限り、そもそも土日に労働義務は無く、労働義務の無い日に年休を取得することは不可能ですので、本人の希望の有無を問わずそのような処理は認められません。

但し、そのような措置を採らなくとも、退職時に消化しきれない年休に関しましては例外的に買い上げする事が認められています。

従いまして、どうしても退職日を早められることを希望されるのでしたら、勿論強制は出来ませんが、本人と相談し同意を得た上で退職日を4日早め未消化となる年休4日分を買い上げるといった方法を採られることは可能です。

投稿日:2010/05/21 20:06 ID:QA-0020618

相談者より

 

投稿日:2010/05/21 20:06 ID:QA-0040204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有休休暇のカウントの仕方について

ご利用ありがとうございます。

まず、有給休暇の未消化分につきましては、必ずしも消化させる義務があるというわけではありません。

ただ実務では、御社のようになかなか消化しきれないで未消化分がたまってしまうケースや、きちんと引き継ぎをすると退職予定日までに消化しきれないといったケースが発生することも多いと思います。

そういった問題を解消するために、
①従業員の方と相談して退社時期を調整する
②未消化分については慰労金等の形で従業員に還元する

といった方法が考えられますので、ご質問のように、月をまたいだ退職を回避する場合は上記①②を併用しながら調整されるといいと思います。

また、次の勤務先が決まっているので退職時期を前倒したいという場合は、ご本人の希望(自己都合)ということもあり必ずしも未消化分を消化させる必要はありませんので、今までの会社への貢献や引き継ぎ等の部分を考慮してご本人と相談の上決められるといいと思います。

またご質問にありました休日である日を有休休暇日とすることができるかというご質問につきましては、有休休暇は労働義務のある日に取得するものなので労働義務のない休日に付与することはできません。こちらも残日数の調整としては上記①②を併用しながら従業員の方と相談の上、調整してみてください。

退職時には従業員の方と認識の相違が表面化する可能性もありますので、原則論を踏まえ個別に対応されるのが良いのではないでしょうか?

投稿日:2010/05/29 14:43 ID:QA-0020757

相談者より

 

投稿日:2010/05/29 14:43 ID:QA-0040266大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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