委託業務への社員の混在
自社製品のショウルームで派遣社員と自社従業員が一緒に勤務しております。
派遣社員が自由化業務で勤務しており、来年3月に抵触期限を迎えます。
それを期に外部委託しようと考えておりますが、その場合委託先の社員と当社の従業員が同じところで勤務することは法律違反になるのでしょうか・・
ショウルーム業務の部分委託になると思います。
もちろん委託契約先の社員には当社からは直接の指示命令はしません。
包括的な委託契約の内容に従って業務遂行してもらい、必要なときは委託先の管理者に連絡するという形を想定しております。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2010/05/20 15:40 ID:QA-0020571
- アリさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
証拠を固めておきましょう
同一の職場(ショールーム)で、同一の業務を、外注と社内スタッフが同時に行う、という状況かと思います。
かなり不自然に見える(労働局から見て)可能性がはございますが、御社がしっかりと
>もちろん委託契約先の社員には当社からは直接の指示命令はしません。
というラインを守っていただければ問題無いでしょう。
ただ疑われた場合に備え、運用マニュアルや報告体制、外注先との契約書等で、明確にこの状況をうたう等、しっかり証拠を固めておいていただくのが安全かと思います。
外注先のスーパーバイザーが常駐していれば、限りなくリスク低減できると思います。
投稿日:2010/05/21 11:04 ID:QA-0020595
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法違反ではないが、実務上の切り分けが心配
■ 業務委託というのは、法的には、民法の 「 準委任 」 であり、これには、 「 委任 」 に関する規定が準用されます。目的物は、「 業務行為そのもの 」 ですが、委託先の自主的処理を損なうことは、契約の本質に反する行為になります。
■ この民法規定も、現在のような、提供サービスや契約形態の多様化を想定していたわけではありませんので、上記の契約の本質に基づいて解釈する必要があります。ご説明の、委託する業務の範囲 ( 部分委託といわれる範囲 ) の明確化と、直接の指示命令を行わないという、2点が抑えられれば、委託契約としての問題はないと思います。
■ ポイントは、《 委託先の社員と当社の従業員が同じところで勤務する 》 ( これも、法違反ではありませんが・・ ) ことに起因する、業務行為の切り分け、指示命令の輻輳、問題発生時の責任など、実務上の仕切りが心配なところです。
投稿日:2010/05/21 11:34 ID:QA-0020598
相談者より
投稿日:2010/05/21 11:34 ID:QA-0040195大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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