出勤簿の備え付け義務
出勤簿につきましては備え付け義務はあるのでしょうか。労働者名簿、賃金台帳につきまして労働基準法に示されているいますが、出勤簿は明記されておりません。また、時間外勤務表などで従業員の勤務状態が把握できるものがあれば、代替できるとも考えられますが、いかがでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2010/04/06 08:43 ID:QA-0019992
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間の適正な把握のためのガイドラインに沿った措置を
■ 仰る通り、労基法では、具体的な管理措置は、使用者に委ねられていますが、始業・終業時刻を確認し、記録する原則的な方法として、次のような基準を示しています。
▼ 使用者による方法
① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
▼ 自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合
① 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく
記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと
② 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、
必要に応じて実態調査を実施すること
③ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定する
などの措置を講じないこと
■ 要するに、《 労働時間を適正に把握する使用者責務について、上記のガイドラインに沿って、それぞれの実情に合わせ、最善の方式を採用しなさい 》 とされているわけです。
投稿日:2010/04/06 11:53 ID:QA-0019997
相談者より
投稿日:2010/04/06 11:53 ID:QA-0037811大変参考になった
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