労基法改正に伴う法定休日の考え方
今回の労基法改正に伴い、時間外労働の割増率変更に関する通達では法定休日を定めていない場合、歴週で土日休みであれば、後順の休日を法定休日とみなすとされています。
当社は週休2日制をとっており、本社では土日を休日としていますが、法定休日を定めていません。今回の労基法改正では法定休日の出勤は時間外労働とみなさないことになっていますが、以下のような場合、どのように取り扱えば良いかご教示下さい。
その月の最初の休日が日曜日である場合
①その日曜日に出勤し、土曜日にも出勤した場合、どちらが法定休日労働となるか?
②日曜日に出勤して、土曜日に休んだ場合、日曜日の労働時間は時間外とみなすか?
その月の最初の休日が土曜日である場合
③その土曜日に出勤し、日曜日にも出勤した場合、どちらが法定休日労働となるか?
④土曜日に出勤して、日曜日に休んだ場合、土曜日の労働時間を時間外とみなすか?
また、当社では休日出勤した場合、休日出勤した日を含む月から3カ月以内に代休を取るよう努めることとしています。
その場合、
⑤代休取得予定の法定外休日の労働時間を休日出勤した月の時間外労働として加算しなければならないのでしょうか?それとも、3か月後に代休を取得しなかった場合に時間外労働時間とすれば良いのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/23 00:58 ID:QA-0019818
- *****さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、法定休日を定めていない場合休日の両方に出勤した場合には各週の後順の休日が法定休日とみなされます。
また労基法上における「週」とは、就業規則で特別に定められていない場合、日曜から始まる1週間を指すものとされています。
従いまして、
①:土曜が法定休日出勤となります。
②:週1日の休日が確保されており、日曜は法定外休日労働ですので、時間外労働扱いとなります。
③:特別に定めが無ければ月の切れ目に関係なく先の区分により週を考えますので、土曜が法定休日出勤となります。
④:週1日の法定休日が確保されており、土曜は法定外休日出勤ですので、時間外労働になります。
⑤:代休を取得しても法定外休日労働を行った事実は消えませんので、時間外労働として取り扱い当該割増賃金の支給を当月賃金の支払時期に行わなければなりません。
投稿日:2010/03/23 23:15 ID:QA-0019829
相談者より
投稿日:2010/03/23 23:15 ID:QA-0037742大変参考になった
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