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賃金規程について

賃金規程に、下記の規程を盛り込むことは可能でしょうか?

「遅刻をしたら給与から-10,000円」という罰則の項目。

労基法には、第91条の「制裁規定の制限(1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という規程しかないため、この範囲内であればOKだと思うのですがいかがでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/09/12 10:10 ID:QA-0001934

*****さん
愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

労基法91条について

労基法91条の範囲内であったとしても、それは懲戒処分における範囲規定であり賃金不払いとは切り離して考えなくてはなりません。

すなわち賃金には全額払いの原則があり、基本的には1分単位で計算する必要があります。

従って遅刻に対し、一律に制裁額を予定することは、それ自体無効とされ、かつ実際にそうした処理を行い現実の就労時間と整合性のとれない賃金を支給した時点で違法行為となるでしょう。

投稿日:2005/09/12 20:38 ID:QA-0001939

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅刻と賃金カット

■不就労に対する賃金カットは、ノ-ワ-ク・ノ-ペイの原則よって行いますが、賃金カット基準についての法律の定めはありませんから、給与規程の定めに従ってカットすることになります。但し、ノ-ワ-ク・ノ-ペイの原則によるカットは、制裁ではありません。
■月給制の場合は、不就労の時間計算とカットの対象となる金額の計算が必要です。遅刻・早退などの場合は分刻みの計算が要求されます。計算式がノーワーク以上のカットになる場合、従業員に不利な扱いとなります。この「ノーワーク以上のカット」が「制裁規定」の制限を超えると違法になります。
■「遅刻をしたら給与から-10,000円」という案は、遅刻1回ごとに、10,000円の罰金ということでしょうか? 若しそうなら、4回の遅刻で、4万円の罰則となれば、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」に抵触する可能性はかなり大きいと言わざるを得なくなります。これでは、賃金額、遅刻頻度により、合法になったり、非合法になったりしますので、全ての状況に対応できる制度化は不可能です。
■頻度が高くない遅刻までを制裁対象とするのは、企業風土を必要以上に不快適(Uncomfortable)にします。遅刻常習者への対応は別途検討することにし、一般的な遅刻に対しては、ペナルテイとして一律▲10,000円を設定せず、ノ-ワ-ク・ノ-ペイの原則による賃金カットの方が、現実的且つ望ましいと思います。カットルールの表現は上記のポイントを踏まえれば、作成は難しくないと思いますので、御社でご検討してみてください。難しければ別途g相談下さい。

投稿日:2005/09/12 21:15 ID:QA-0001941

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