遅刻、早退の控除について
お世話になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
現在弊社には以下の内規がございます。
遅刻:午前11時くらいまでの出社(最低6時間勤務のこと)
早退:午後4時ごろ以降の退社(最低6時間勤務のこと)
遅刻、早退の場合は原則として事前に上司にその理由を告げ承認をもらうこと。事後の場合でも同じ。上記遅刻および早退は給与現減額等の対象にはならない。
時間外の申請は5分刻みで行なわれる現状で、上記の内規には違和感があります。社会通念上はいかがなのでしょうか。また、他社様ではどのようにされているのか、教えていただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2010/02/15 10:55 ID:QA-0019310
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような法律に直接関わる労働時間に関する取り扱いを内規でのみ決める事は問題がございます。遅刻・早退の取り扱いにつきましても、きちんと就業規則上において正式に定められることが必要です。
その際、「午前11時くらい」「午後4時ごろ」等といったアバウトな定めをすることは会社自ら厳格な時間管理をしないと言っているのと同じ事になってしまいます。始終業時間は守って当たり前ですので、少しでも定刻を過ぎれば遅刻にされるべきといえます。一方、遅刻等がやむを得ない事由の場合の処理に関しましては文面の通りで差し支えないでしょう。
ちなみに、業務事情や会社方針等により労働者各自の勤務時間のズレがあっても全く支障が無いということでしたら、フレックスタイム制の導入を検討されることもお勧めいたします。
投稿日:2010/02/15 11:27 ID:QA-0019311
プロフェッショナルからの回答
回答追加
上記回答で、時間外労働の扱いについて抜けておりましたので補足いたします。
時間外申請についても1分単位で取り扱い清算することが賃金全額払いの原則により必要です。
投稿日:2010/02/15 11:29 ID:QA-0019312
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
深夜労働の手当は管理監督者でも法令上支払義務がございます。
支払い義務を定めた労働基準法は強制法規であり、当事者の意志に関わらず遵守しなければなりませんので、事実が確認出来た以上会社としまして手当支給は必ず行ってください。
また「経営者からよく思われないことを恐れて」という事自体人事管理がうまくいっていない状況が伺えます。管理監督職といえども、過重な負担は労働リスクを増大させますし、何よりも経営者の顔色を伺って仕事を行うというのはあるべき状況とはいえません。業務の在り方も含めまして何処に問題があるかを検討し、働きやすい職場へと改善を図られる事をお勧めいたします。
投稿日:2010/02/16 22:46 ID:QA-0019333
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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