新卒への雇用調整助成金の支給について
いつも大変お世話になっております。
新卒への雇用調整助成金の支給についての相談です。
今後の経営見通しから、新卒の内定者の処遇を検討するように言われました。内定取り消しという案もでましたが、私としてはなんとしても避けたいところです。
そこで、苦肉の策ではありますが、自宅待機での方法を検討中です。
その際に雇用調整助成金の制度について知りました。
この制度について下記の点はいかがなのでしょうか。
・支給の条件(どういった経営状況なら支給されるのか等)
・金額と期間(会社規模にも左右されると思いますが、弊社は社員数が約400名弱です)
・教育訓練とはどのような内容でおこなえばよいのか
・教育訓練をおこなわずに休業補償のみでも支給対象になるのか
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/03 12:57 ID:QA-0019155
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用調整助成金については概ね以下の内容となっています。
・支給の条件
― 雇用保険の適用事業主であることに加え、次のいずれかの生産量要件を満たす事業主である事が必要です。
I 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること。
II 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
・金額と期間
― 原則として休業手当の2/3の金額で、支給限度日数は3年間で300日までとなります。
・教育訓練の内容
― 職業に関する知識、技能若しくは技術を習得又は向上を目的とするもの、又は当該事業主にとって今後の生産性向上につながると認められる教育、訓練とされています。入社時研修のように通常の教育カリキュラムとして行われるものは該当しません。
・支給対象となる措置
― 休業の実施、出向、教育訓練のうちいずれかを行えば支給対象となります。
尚、上記以外にも細かい要件・ルール等がございますので、詳細部分につきましてはハローワークにご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2010/02/03 23:27 ID:QA-0019162
相談者より
投稿日:2010/02/03 23:27 ID:QA-0037489大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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