非常勤社員の時間外単金計算について
当社では、嘱託社員等で、週の所定就業日数が通常より少なく勤務する契約を結んでいる者がいます。(常勤が週5日に対して週3日勤務等)
こうした非常勤社員についても月給制を採用しているのですが、時間外勤務に対して割増賃金を支払う場合、時間外単金はどのように計算するのが正しいのでしょうか?
月当りの勤務日(時間)数が月により変動しますが、あらかじめ契約期間中の勤務予定日を累積し、月当りの平均所定労働時間を元に時間外単金を計算しても差し支えないものでしょうか?
ご教授の程宜しくお願い致します。
投稿日:2010/01/25 21:43 ID:QA-0019019
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
時間外勤務の単価につきましては、所定労働日数に関わらず月によって賃金を定めている場合ですと、その金額を月の所定労働時間数で除した金額となります。
また月によって所定労働時間数が変動する場合には、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数で除した金額を用いる事で差し支えございません。
投稿日:2010/01/25 22:55 ID:QA-0019020
相談者より
ご回答大変ありがとうございました。
期間契約社員の平均所定労働時間数の求め方ですが、追加でお教え頂ければ幸いです。
1.始期は契約開始日からで宜しいのでしょうか。
2.一年に満たない(例えば半年)契約の場合、契約期間の平均で宜しいのでしょうか?
3.次年度の会社所定休日が未定の時期に算定するケースが考えられますが、例えば月・水・金勤務であれば、会社所定休日を考慮せず、一年間の歴日数から平均所定労働時間を計算して差し支えないのでしょうか?それとも会社所定休日が決まり次第再計算する必要があるのでしょうか?
細かな質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2010/01/27 14:59 ID:QA-0037438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の「期間契約社員の平均所定労働時間数の求め方」につきまして、法令上詳細部分に関する明確な取り決めはなされていません。
従いまして、各々以下の通りに取り扱えば特に支障は無いものと考えられます。
1. 契約始期からで差し支えないでしょう。
2. 半年しか勤務実績が無く、更新後における半年間の労働時間も予測不可能な場合ですと、年間での計算は事実上不可能ですので、契約期間内の平均で問題ないでしょう。
3.時間外割増賃金の計算及び支給は月毎に行い精算しなければなりませんので、その時点で見込まれる勤務内容に基き計算すれば足りるものと考えられます。事後に予定が変わったからといって改めて再計算する必要までは求められていないといえるでしょう。
投稿日:2010/01/27 19:45 ID:QA-0019044
相談者より
丁寧なご説明ありがとうございました。
法に明確な記載が無いケースですとなかなか情報が集まらず判断に迷っておりましたが、ご教授頂きまして大変参考になりました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
投稿日:2010/01/28 09:11 ID:QA-0037447大変参考になった
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