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安全衛生巡視項目の法的根拠

お世話になっております。衛生管理者として巡視をしていますが、そのチェックシートに転倒防止、落下防止、通路幅の確保、整理整頓、電気配線が乱雑等があるのですが、その法的根拠について教えて頂きたいと思います。
私見ですが、労働安全衛生法(以下「法」とする。)では、法第1条の労働災害を防止するための対策を講じるよう示されているので、「整理整頓」、「電気配線が乱雑」、「転倒防止に注意等」の条項(規定)はありませんが、法第20条、第23条が該当すると理解してよいか?。落下防止については、安衛則第537条、第538条が該当すると理解してよいか?、通路幅を80センチメートル以上確保する根拠法は第540条の通路の確保と理解してよいか?。根拠となる規定を教えて頂たいと思います。

投稿日:2005/09/07 14:54 ID:QA-0001889

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

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