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労働者代表の任期について

労働組合のない会社が労使協定を結ぶ時の、労働者側の当事者となる“労働者の過半数を代表する者”に、任期はあるのでしょうか?

投稿日:2010/01/08 17:50 ID:QA-0018822

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労使協定の締結当事者である労働者の過半数代表者の任期につきましては、法令上特に定めはございません。

現状任期が決まっていないようであれば、過半数代表者は案件毎に選出すべきですが、手続き上面倒になりますので問題がなければ労働者側で自主的に任期を決めてもらい定めを置くとよいでしょう。期間については協定の重要性からも1~2年程度が望ましいといえます。

投稿日:2010/01/08 19:56 ID:QA-0018826

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/01/12 08:51 ID:QA-0037363大変参考になった

回答が参考になった 0

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