通勤途中の事故による労災補償の申請者は誰でしょうか
通勤の帰路に自損事故を起こした社員に勝手に労災申請をしたとして、出過ぎた判断をしたのではないかと悩んでいます。
実際の通勤途上だったかどうか、きちんと本人に確認せずに労基署に給付申請をしたせいです(労基署は労災の認定をしました)。
そこで質問です。このような場合、次の理由から、労基署への申告は会社ではなく、実際に事故を起こした社員にさせることは法的に問題ありませんか。
理由1:自動車による通勤を会社は認めていない。
理由2:通勤途上の労災認定には数々の難しい条件があり、その条件判定を会社が労基署になり代わってするのはおかしい。
会社外でのこうした事故に関して、法律上、労災の給付申請をするのは誰と規定されているのでしょうか。また、会社の義務は何なのでしょうか。
投稿日:2010/01/06 20:55 ID:QA-0018782
- Tedさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災法第12条及び第22条において給付は「労働者の請求に基づいて行う」とされていますが、実務上では会社が行うのが通例です。勿論会社が申請拒否した場合には本人が申請出来ますが、労災法施行規則第23条で「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」と定めていることからも、労災適用事業所となる会社が申請手続きに関わるのは当然の事といえます。
また通勤災害に関しましては、会社が認めた通勤経路でなくとも実際に通勤途上と認められれば認定がなされます。
ちなみに、通勤時での自動車事故のような第三者行為災害の場合には、労災保険より自賠責保険を優先するのが通常ですが状況にもよりますので、その点は本人が保険会社とも相談して対応を決められるとよいでしょう。
尚文面に「その条件判定を会社が労基署になり代わってするのはおかしい」とございますが、この点につきましてはむしろ申請をしないということが条件を満たさないと会社が判断していることになってしまいます。
申請した後の認定可否の判断については全て労基署が行うわけですから、「会社が労基署になり代わって判断する」等ということは全くありえません。
従いまして、本人に事情を確認し通勤災害や業務災害の可能性が考えられる場合には、自賠責保険優先の場合等を除き原則としまして全て申請されるのが会社として当然の措置というのが私共の見解になります。
投稿日:2010/01/07 00:11 ID:QA-0018787
相談者より
「通勤災害用療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)を改めて眺め、請求者は本人であることを確認しました。会社は本人の給付申請を「助力」の意味が良く分かりました。有難うございました。
投稿日:2010/01/07 14:40 ID:QA-0037347大変参考になった
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