生理休暇の就業規則上の無給の解釈について
当社の就業規則には生理休暇は「会社は、女子従業員で生理日の就業が著しく困難な者から休暇の申請があったときは、これを与えます。ただし無給とします。」と書かれています。
生理日の給与の減給方法を労働基準監督署に問い合わせたところ「御社の就業規則には無給と書かれています。無給とは出勤扱いとなり、出勤日に対して御社が賃金を支給しているのであれば給与も賞与も減額できません。不支給と書かれていれば出勤していないことになるので給与も賞与も減額できます。」とのことでした。
当社は、給与も賞与も不就業分を減給するつもりで就業規則を定めていたのですが、労働金純監督署の言われたとおりでしょうか?
教えてください。
投稿日:2009/12/15 09:27 ID:QA-0018585
- *****さん
- 埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず生理休暇を取得した場合、休暇の労働時間分の賃金を支給しない、つまり、「無給」になることについては異論がないものといえます。
その上で労基署の見解を推察してみますと、文面において「給与や賞与の減額」とございますので、ノーワーク・ノーペイに基く休暇当日の無給を超えて、休暇取得をマイナス査定する等によりさらなる給与や賞与の減額は出来ませんということではないでしょうか‥
当然生理休暇という法定休暇に関しましてそのようなマイナス評価を行い減給することは取得を阻害する措置となりますので違法となるものといえます。
一方、生理休暇当日を賞与算定の上で欠勤と同様に当日分のみ割り引いて取り扱う事は直ちに違法となるものではないですが、法令の主旨からしましてもそのような取り扱いとしないのが望ましいともいえるでしょう。また、そうした取り扱いをする場合には賞与規程に明記されておくことも必要です。
恐らくは減額の意味内容を御社と労基署の間で取り違えている可能性があるものと思われますが、当事者ではないので真意の程は正直分かりません。また無給と不支給の相違?については、ほぼ同義と思われますので私共では理解できかねます。
重要な案件でもありますので、今一度上記内容を基に詳細を労基署に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/12/15 10:29 ID:QA-0018589
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
説明は、誤りではないが、焦点がずれている
■ 労働基準法・同施行規則のいずれにも、「無給」や「不支給」の用語は見当たりません。格別の、法定義や法解釈があるとも思えません。同法により、生理休暇の付与は義務付けられていますが、賃金の取扱いには触れておらず、殆どの企業では、「無給」とされているようです。
■ ところで、「無給」とは、《 支払うべき賃金が存在しない 》 ことであり、「不支給」とは、《 支払うべき賃金が存在するが、支払はしない 》 と理解するのが、一般的、且つ妥当でしょう。私傷病など個人的事由による不就労に対する賃金不払いは、ノーワークノーペイ原則による「無給」と理解すべきと思います。
■ 監督署の説明が、正しく、洩れなく、ご説明されているものとすれば、正しいかどうか以前に、言っておられることが理解しづらいところです。確かに、「無給」は賃金が存在しないから、《 存在しないものは減額できない 》 のも確かです。
■ 然し、「無給」扱いとは、「減額」の前段階で、「無給化」するので、減額しなくても同じマイナス効果があります。その意味で、監督署の説明は、誤りではないが、焦点がずれているように感じます。
投稿日:2009/12/15 11:19 ID:QA-0018591
相談者より
投稿日:2009/12/15 11:19 ID:QA-0037266大変参考になった
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