労働者派遣事業における労働局実施調査結果について
先日、当社にて事業を行っている労働者派遣事業の実施調査に労働局が来られました。
当社は病院での派遣を主に行っております。
その中で、放射線科や人間ドック科で、受付をし、ブースへと案内をしたりのいわゆる受付や案内業務を26業務の16号として契約書を作成しておりますが、労働局としてはそれは16号にはあたらないという主張をし、すべて自由化業務にあたるといってきています。
近々、労働局からの文書にての指導・勧告は送付されてきてはいませんが、そうなった時には、どのような主張や報告をすればよろしいのでしょうか?16号については、”等”などの表現もありあいまいですし、私としては、これは16号業務にあたると思っています。
恐れ入りますが、助言を頂ければ幸いです。
投稿日:2009/11/25 15:29 ID:QA-0018311
- *****さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
納得できる根拠説明を求められるべき
■ 労働局からは、16号に該当しないと指摘された時点で、その解釈根拠も同時に説明が無かったのでしょうか? 「案内・受付、駐車場管理等の業務」に関する業務取扱要領を素直に読むと、ご相談の「受付業務」も確かに、16号該当と思えますが、強いて、探せば「案内業務」は、どうやら、固定的に設けられた「受付又は案内《所》」に限って行われるもので、「ブースへの移動案内行為」は該当しないという解釈ではないかと推測します。
■ 「当該建築物の使用が効率的に行われることを目的」としていう割合には、些か、「重箱の隅をつつく」感無きにしも非ずですが、業務取扱要領が策定された、過程における議事録まで遡らないと、説得性ある解釈は難しいですね。労働局から指導・勧告の類の書類が来た節には、納得するまでその根拠についての説明を求められて然るべきだと思います。
投稿日:2009/11/26 11:28 ID:QA-0018330
プロフェッショナルからの回答
建物等の受付、案内
同じ埼玉県の上尾市役所で、課税課等の案内が16号にはあたらないと、埼玉労働局の指導を受け、派遣を止め直接雇用に切り替えた例があります。16号の受付、案内とは課、科単位ではなく、入り口に座っているような建物全体の受付、案内を指すようです。
投稿日:2009/12/01 21:02 ID:QA-0018392
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