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抵触日を迎える派遣スタッフに関して

お世話になります。
弊社の事業所(派遣先)で、もうすぐ抵触日を迎える派遣スタッフがおります。
弊社としてはそのスタッフに直接雇用の申し込みを検討しておりますが、派遣会社(派遣元)としては実務的に紹介予定派遣に切り替えて紹介料を支払う形になるかと思います。
その際の紹介料で、一般的に「年収の○○%」という表記がありますが、この年収というのは当該事業所の平均時給・平均労働時間からの計算と、社員と同等(フルタイム)の給与・労働時間からの計算とどちらが一般的になるのでしょうか?
因みに雇用形態はパートタイマーで検討しております。
それとも、当該スタッフが抵触日7日以内に派遣元との雇用が終了する確認がとれた場合、紹介料は不要になるのでしょうか?
長々と申し訳ございませんがご教示の程、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2009/11/19 09:55 ID:QA-0018247

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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その社員に提示する年収がベースとなります

人材紹介での手数料算定は「平均」ではなく、その採用する人材への提示年収が元になるのが普通です。その契約書がどう定義しているかですが、恐らく普通の派遣会社は採用する人材についての採用時の提示年収の○%としている可能性が高いでしょう。
パート・時給制であれば、時給x想定勤務時間で年収となります。
 
抵触日を境に生じる問題ではありますが、普通の派遣会社であれば、正社員転換時の紹介について、何らかの提案をしていると思います。紹介料を払わないというのは、派遣会社にしてみれば踏み倒されることになりますので、こうした事態になる前に提案をするのが、これまた派遣会社営業の責務と考えます。

いずれにしましても派遣会社の意向をまずお尋ねされてはいかがでしょうか。

投稿日:2009/11/19 15:18 ID:QA-0018259

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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