自殺者の退職日
自殺者の発見がやや遅れ(26日発見)、死亡診断書には、24日頃と、詳細な時間まで記入されておりませんでした。
この場合、会社の退職日は、24日でよろしいでしょうか。
23日と前日にする必要はございませんでしょうか。
投稿日:2009/10/28 21:45 ID:QA-0017989
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます
会社の退職日は24日で大丈夫です。
健康保険から考えると死亡日の24日まで保険の適用。喪失日は翌日の25日となります。
社員の方が自殺されたということで、同じ部署で働く社員が動揺しないような配慮をしたりすることも場合に応じて考えるべきでしょう。
また死亡退職ということですので、まだ支払われていない給与や退職金等をいつごろ支払うか、最後の給与で年末調整をするかというようなことをご遺族の方が落ち着かれた頃に説明できるようまとめておかれるとよろしいかと思います。
投稿日:2009/10/29 09:50 ID:QA-0017992
相談者より
投稿日:2009/10/29 09:50 ID:QA-0037037大変参考になった
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