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インターンシップ受入期間と労働性について

大学生へのリクルート活動の一環ではなく、美術館等の比較的長期間のインターンシップ受入れがあります(3ヶ月~1年程度)。
これには、ある一定の期間または頻度以上は労働と見なされるなどの線引きがあるのでしょうか。
例えば、3ヶ月は週3回以上で労働と見なされる、1年間でも週1回程度ならば労働制はないと見なされるなど、ケースによって異なるものなのでしょうか。

一般にインターンシップは労働性はないと見なされていますが、長期間ある組織の管理監督下でインターンシップで実習する場合も同様に考えてよいのか、ご教示ください。

投稿日:2009/09/18 21:03 ID:QA-0017530

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

インターンシップにつきましては比較的新しい仕組みということもありまして、法令上特に定めはございません。

従いまして、インターンシップに関する労働者性の有無についても、その内容・実態に基く個別の判断となるものといえるでしょう。

つまり、会社の指揮命令の下決められた業務に従事し、対価として給与を支給するということになりますと実質は学生アルバイトと同様と考えられますので、労働法令の適用がなされるものといえます。

これに対し、例えば職場見学の色彩が濃い内容で、時間等に見合った給与ではなく手当として1日数千円程度迄しか渡されないようであれば、労働者性は通常無いものといえるでしょう。

また期間や回数による判断基準も特に定められていませんが、やはりそれらが多くなればなるほど通常業務との関連が強まりますので労働者性が高まる事は否定出来ないものと考えられます。

当然ながら内容的に判断が難しいケースもありえますので、そのような場合には念の為所轄労基署にもご相談された上で対応される事が賢明です。

投稿日:2009/09/18 21:46 ID:QA-0017531

相談者より

さっそくアドバイスをくださり、ありがとうございます。
先ほど質問させていただいた際に説明が不足しておりました。

美術館等での長期インターンシップにおいては、「無給」というケースが多いようなのですが、これは問題ないのでしょうか。

たびたびの質問となり申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/18 22:03 ID:QA-0036848参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

労働者性の有無がポイント

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

インターンシップについては、現在まだ法令および行政上のガイドラインのようなものは出されていない状況です。
したがって、受け入れ側としては、まず、業務を任せることが主眼なのか、実習や教育が主眼なのかを見極める必要があります。
業務が主眼であれば、それは実態として雇用契約であり、労災保険が適用になる上、一定の条件の下で雇用保険の適用も必要になります。
 ※もっとも、2つ目のご質問文にあるような「無給」の場合には、明らかに労働者性はありません。

したがって、受け入れに際しての契約書類には、必ずこの点(※業務主眼か実習目的か)を明記しておくことが不可欠となります。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/19 09:15 ID:QA-0017533

相談者より

非常に参考になりました。
アルバイトとインターンシップの法的な線引きはないのですね。
今回ご相談させていただいたのも、教育的な観点でのインターンシップでしたので、それを明記するようにしたいと思います。

お忙しいところご回答くださり、ありがとうございました。

投稿日:2009/09/23 18:08 ID:QA-0036849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、先の回答通り内容・実態が問題になります。

例えばインターンシップと称しましても、学生アルバイトと変わらない労働実態があれば労働者性があるものといえますので、無給では済まされず賃金の支払を行わなければなりませんし、労働関係法令も適用されます。

恐らくはそのような労働実態が存在しないことで無給にされているものとは思われますが、期間が長いとの事でご心配のようでしたらやはり所轄労基署のご相談し指示を仰がれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/09/19 11:23 ID:QA-0017534

相談者より

 

投稿日:2009/09/19 11:23 ID:QA-0036850大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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