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フレックスタイム制における休憩時間の設定について

初めて相談させていただきます。
フレックスタイム制を採用しようと考えており、コアタイムなしでの運用を考えています。

コアタイムがないため、休憩時間をどのように規程するのがよいのかが分からず、悩んでおります。
例えば「6時間以上勤務の場合は、1時間の休憩をとらなければならない」「8時間以上勤務の場合は、さらに30分の休憩をとらなければならない」と規程することは問題ないでしょうか?
後者の規程に関しては、フレックス適用外の従業員に関しては、9:00~18:00(12:00~13:00が休憩)が標準労働時間としており、残業する場合は18:00~18:30を休憩時間と定めていることに合わせようと考えているためです。

さらに、上記のような規程は、フレックスタイムに関する労使協定にて取り交わすのがよいでしょうか?就業規則のほうがよいでしょうか?

まとまっていない質問内容で恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/02 16:25 ID:QA-0017323

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制でも、法令基準に沿って1日6時間を超える労働に関しましては45分、8時間を超える労働に関しましては1時間の休憩を少なくとも与えなければなりません。

加えて、この休憩時間は一斉に付与する必要がございます。(※一斉付与が不可能の場合には、労使協定で休憩時間の与え方を定めなければなりません。)

従いまして、文面の方法ですと時間的には多めになっていますので法令上問題ございませんが、一斉付与の点から原則としまして休憩の時刻を定めておく必要がございます。(※一斉付与しない場合でも、労使協定及び就業規則で異なる休憩時刻を定めておくことが必要です。)

ちなみに、1時間休憩を取っていれば残業時の30分休憩を義務付ける必要はございません。拘束時間の増加や業務効率という点でもそのような休憩付与はマイナス効果をもたらす可能性が高く、加えて結果として始終業の時刻の一部制限に繋がる事からもフレックスタイム制の主旨に反してしまいますので、こうした措置は避けるべきというのが私共の見解になります。

また、休憩時間に関しまして原則通り一斉付与する場合ですと労使協定上に定める事は特に義務付けられてはいませんが、内容の重要性からも定めを置く方が望ましいでしょう。

一方、協定での記載有無に関わらず就業規則には必ず定めをおくことが必要です。

投稿日:2009/09/02 22:58 ID:QA-0017328

相談者より

大変詳細な回答をいただき、ありがとうございました。
疑問が一気に解決でき、とても助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/03 10:17 ID:QA-0036764大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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