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育児休業期間中の業務手伝い

当社は小売業のため、年末の繁忙期には派遣社員を中心に多くの販売員を臨時採用します。特に人員が必要となる年末の土曜・日曜については、育児休業中の従業員に数日間の「お手伝い」を依頼することができれば、採用の手間や業務の習熟度の観点からは非常に効率的ですが、何か方法はありますでしょうか。
特に育児休業に関わる社会保険制度の観点から、どのようなことが起こるのか、対応策はあるのかご教授ください。

投稿日:2009/07/16 11:56 ID:QA-0016810

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児休業中の臨時の勤務についてですが、当然ながら本人の自発的同意が必要ですし、勤務を命じる以上「お手伝い」といっても通常の労働時間と同様の取り扱いを行う必要がございます。

また休業中の従業員を呼び出すことは、育児休業の意義を損なうばかりでなく、そうした先例を作ることによって育児休業取得希望者にとって自分もまた繁忙期には勤務を依頼されるのではないかといった不安を生み出し、場合によっては休業取得への障害となることも考えられます。

従いまして、社会保険制度云々の問題以前に、そのような会社側での効率性等を理由とする勤務要請自体決して望ましい方策とはいえず、極力避けるべきというのが私共の見解になります。

ちなみに保険給付関係で問題となるとすれば、雇用保険の育児休業基本給付金になるでしょうが、賃金支払が支給対象期間となる月における休業開始時の賃金日額×支給日数×50%未満の場合であれば、満額受給可能ですので、そうした点での問題はないものといえます。

投稿日:2009/07/16 22:37 ID:QA-0016818

相談者より

ご回答ありがとうございました。
社会保険料の免除についても、特別な申告は必要なく継続してよいのでしょうか?
勤務要請そのものについては、いただいたご意見同様の慎重な姿勢を保ちたいと思います。

投稿日:2009/07/17 13:16 ID:QA-0036592大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

社会保険料免除に関しましては「月単位」でカウントしますし、育児休業自体も基本的には継続していることから数日程度の一時出勤であれば、特に手続きを行う必要性は無いものといえるでしょう。

投稿日:2009/07/17 19:32 ID:QA-0016843

相談者より

 

投稿日:2009/07/17 19:32 ID:QA-0036603大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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