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所定労働時間を超えた分の割増について

いつもお世話になっております。

ある月の所定労働時間が160時間と定めたとき、197時間勤務した場合、所庭労働時間を超えた分すべてが割増賃金の対象になるのでしょうか?
197時間のうち、残業が28.25時間、土日が15.25時間です。

投稿日:2026/02/19 12:14 ID:QA-0164648

しりさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変形労働時間制でなければ、
1日8時間を超えた時間と1週間40時間を超えた時間について、
割増賃金が発生します。

また、法定休日は1.35倍となります。

投稿日:2026/02/19 16:31 ID:QA-0164667

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

時間外割増賃金の支払いが必要になるのは、所定労働時間ではなく、法定労働時間を超えた部分です。労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週40時間と定めていますが、「月の法定労働時間」という概念は存在しません。

一方であくまでも目安としてですが「週40時間×その月の暦日数÷7日」という計算式で、月の法定労働時間の総枠を計算することができます。この計算によると、例えば31日の月なら月の法定労働時間の総枠は177.1時間となります。

なお「目安」と申し上げたのは、変形労働時間制でない限り、仮に月の総労働時間が177.1時間に収まっていたとしても、1日の労働時間が8時間を超えたり、あるいは週の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外割増が必要だからです。

もし変型労働時間制を導入しているのなら、対象期間を平均して労働時間が週40時間以内に収まっていれば割増賃金の支払いは不要です。この場合、対象期間の所定労働時間が法定労働時間を超えるか否かで割増の起算点が変わります。

・所定労働時間が法定労働時間”未満”の場合=”法定”労働時間を超えた分から割増
・所定労働時間が法定労働時間”超過”の場合=”所定”労働時間を超えた分から割増
 ※週の労働時間についても同じ考え方です。

以上雑駁な回答で恐縮ですがご質問者様のご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/02/19 16:56 ID:QA-0164671

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

情報提供

以下、情報提供いたします。

(1)抜粋:リーフレット「1か月単位の変形労働時間制」(厚生労働省)
 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働となる時間は以下のとおりです。
1)1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2)1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(上記1)で時間外労働となる時間を除く)
3)対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(上記1)または2)で時間外労働となる時間を除く)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

(2)なお、法定休日労働、深夜労働につきましては、別途、割増賃金の支払いが必要となります。

投稿日:2026/02/20 12:48 ID:QA-0164694

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、「所定労働時間を超えた時間=すべて割増対象」ではありません。
割増賃金の対象となるのは、労基法上の「法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)」を超えた時間等です。

1.基本的な考え方
・ 割増の基準
労働基準法第37条に基づき、割増賃金が必要なのは次の場合です。
法定労働時間(週40時間)を超えた時間 → 25%以上
法定休日労働 → 35%以上
深夜(22~5時) → 25%以上
「所定労働時間」は会社が定めた時間であり、これを超えても直ちに割増とはなりません。

2,今回のケース
所定労働時間:160時間
実労働時間:197時間
超過:37時間(197-160)
この37時間の内訳が
・平日残業:28.25時間
・土日勤務:15.25時間
とのことですが、重要なのは次の2点です。

3.割増の判断ポイント
(1) 週40時間を超えているか
1か月単位でみた場合でも、
各週ごとに週40時間を超えた時間が割増対象です。
仮にその月が4週と数日なら、
法定総枠は概ね 40時間 × 週数 になります。
例:4週の場合
→ 法定総枠 160時間
その場合、197時間-160時間=37時間
→ この37時間は原則25%割増対象となります。
※ただし、変形労働時間制を採用している場合は別計算です。

(2)土日勤務の扱い
土日が「法定休日」か「所定休日」かで異なります。
法定休日(週1日確保される休日)に勤務した場合
→ 35%以上の割増
単なる所定休日(土曜など)
→ その週40時間を超えた分のみ25%
(4) まとめ
・ 所定160時間を超えたからといって全てが割増ではない
・ 週40時間を超えた時間が25%割増
・ 法定休日勤務は35%割増
・ 変形労働時間制なら別途整理が必要
したがって、
197時間すべてが割増対象になるわけではありません。
「週40時間超の時間」と「法定休日分」を分けて計算する必要があります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/19 16:03 ID:QA-0164661

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法におきましては、時間外労働割増賃金が発生するのは原則として1日8時間または週40時間を超える労働時間、すなわち法定労働時間を超える時間と定められています。

そして、週1日の法定休日の勤務については、別途休日労働割増賃金の支給対象となる為、上記時間外労働は適用されません。

従いまして、御社の場合につきましても、変形労働時間制で無い限り月の所定労働時間から計算する事は出来ませんので、法定休日を除く各日及び各週毎に法定労働時間を超えている時間を確認された上で、超えている時間分について時間外労働割増賃金を支払う事が求められます。

投稿日:2026/02/20 19:06 ID:QA-0164726

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

割増賃金の対象時間は勤務制度により異なります。
固定労働制なら1日8時間を超えた分が対象ですが、
フレックス制なら月間の法定労働時間の総枠を超えた分で判定します。
制度次第で割増の有無や対象時間が変わりますので、勤務制度をお知ら
せいただけると正確な回答が出来るかと存じます。

投稿日:2026/02/19 13:51 ID:QA-0164654

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
弊社は1ヵ月単位の変形労働制となります。

投稿日:2026/02/19 14:53 ID:QA-0164659参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

みらい・社労士さん
大阪府/その他業種

通常の労働時間制であれば、1日については8時間、1週については40時間を超えて働いた時間が時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になります。

一方、変形労働時間制であれば、

1日については、労使協定等で8時間を超える時間を定めたときはその時間を超えた時間、それ以外の日は8時間を超えた時間、

1週については、労使協定等で40時間を超える時間を定めたときはその時間、それ以外の週は40時間を超えた時間、

が時間外労働ということになります。

時間外労働が何時間になるかは、どちらの労働時間制を採っているかで異なります。

投稿日:2026/02/20 09:10 ID:QA-0164686

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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