リスクアセスメント:衛生委員会の付議事項の追加事項について
50人未満の事業所です。
「労働安全衛生規則(安衛則)第23条の2に基づき、関係労働者からの意見聴取の機会を設けなければなりません」と記載があります。
労働者に管理職は含まれますでしょうか。
(管理職もリスクアセスメント対象物質は使用しています)
また、意見聴取の主体は会社が実施、という理解で正しいでしょうか。
厚労省のQAで「関係労働者又はその代表が衛生委員会に参加している場合等は、安衛則第22条第11号の衛生委員会における調査審議と兼ねて行っても差し支えありません」と記載がありますが、衛生委員会に出席するのが組合の委員である場合、組合が主体となって意見聴取をすることも可能なのでしょうか。
派遣職員等非組合員がいる場合は組合では対応が難しいため、会社が実施主体となるべきかと考えていますが、いかがでしょうか。
QAでは、「意見聴取は、関係する労働者の代表者に実施すればよく、すべての労働者に対して求められるものではありません。」と記載がありますが、使用者(派遣職員・職員)個別の意見聴取は省いても問題ないでしょうか。
50人未満の事業所では、意見聴取をどのように実施するのが適切なのか、ご教授ください。
投稿日:2026/01/19 17:53 ID:QA-0163327
- Kai2023さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.「関係労働者」に管理職は含まれるか 含まれます。 安衛則第23条の2にいう「関係労働者」とは、当…
投稿日:2026/01/19 18:41 ID:QA-0163332
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。ご意見を参考にして、検討したいと思います。
投稿日:2026/01/19 19:13 ID:QA-0163333大変参考になった
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