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出張時・外出時の勤怠打刻について

お世話になっております。

標記の件、出張時や外出時など打刻実施が困難な場合な時の適切な対応について、ご教示ください。

弊社では、打刻をPCまたはスマホから実施しております。
出張時や外出時など打刻実施が困難な場合は、後日正しい時間を登録(打刻時間とは別の勤務実績時間)させ、備考欄に打刻ができなかった理由を記載する運用としております。

こちらの運用は適切でしょうか。
それとも、外出先でスマホから打刻を実施することは可能であるため、リアルタイムでなくとも打刻自体は強制的に実施させるべきでしょうか。

会社全体として打刻の実施を徹底していきたいのですが、実施が困難である際の対応について明確にしておきたく、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2026/01/13 17:52 ID:QA-0163040

労務管理者さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

スマホから打刻を実施することは可能なのであれば、

原則として、
リアルタイムにスマホ打刻を徹底すべきでしょう。

投稿日:2026/01/13 18:17 ID:QA-0163044

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働時間の把握

 以下、回答いたします。

(1)労働時間を適正に把握していくうえで、自己申告がやむをえない場合には、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うことが重要であると考えられます。(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」厚生労働省)

(2)本件の場合、上記を踏まえ、これらの際に、「外出先でスマホから打刻を実施することは可能であり、リアルタイムで打刻する」ことを徹底することが考えられます。

投稿日:2026/01/13 19:35 ID:QA-0163048

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

実態で評価・判断されるべきでしょう。
普通は出張中など、正確な打刻が難しいため、貴社の現行のように見なしで行い、その旨記録すrというケースは多いでしょう。

しかし貴社業務においては、スマホ打刻が容易にでき、あるいは出張の中にそうした管理に支障がないようであれば、正確さを追及して困ることはありませんので、方式を変えるのが良いでしょう。

投稿日:2026/01/13 21:27 ID:QA-0163050

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、打刻につきましては客観的な時間の記録を残す上で非常に有用ですが、必ずしも打刻時間=始業(終業)時刻という事にはなりえません。

すなわち、日々打刻をされていたとしましても、その前後で業務に着手(終了)されていなければ、実際に業務に携わっていた時間の方が認められる事になりますし、そうした状況が発生するのは決して珍しいというわけでもございません。

従いまして、御社のように原則打刻・例外措置で修正登録といった対応については、むしろ現実的であって妥当な対応といえますし、逆に打刻に頼り過ぎる方が正しい労働時間の記録と異なるリスクを高める結果にもなりかねないものといえるでしょう。

投稿日:2026/01/13 22:28 ID:QA-0163054

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.現在の運用は適切か(結論)
ご質問の
打刻が困難な場合は後日、正しい勤務実績時間を申告させ、理由を備考欄に記載
という運用は、一定の条件を満たせば適切と評価できます。
労基法上、求められるのは
「客観的に把握された労働時間」であり、
「打刻という行為そのもの」ではありません。
したがって、
出張・外出等により合理的理由がある
事後修正が例外的である
上長が内容を確認・承認している
という運用が担保されていれば、直ちに問題となるものではありません。

2.ただし注意すべきポイント(重要)
(1)「事後入力が常態化」すると問題
厚労省ガイドラインでは、
自己申告制は補助的手段と位置付けられています。
事後入力が頻発・常態化すると、
労働時間の客観性が弱い
サービス残業の温床
労基署から是正指導対象
となるリスクがあります。

(2) スマホ打刻が「可能」なら原則は実施させるべき
現在、
PC・スマホから打刻可能
出張先・外出先でも通信環境がある
のであれば、原則はリアルタイム(又は準リアルタイム)打刻を求める運用が望ましいです。
「面倒」「失念」は正当理由になりません。

3.実務的におすすめの整理(運用ルール)
以下のように原則と例外を明確化することをおすすめします。
【原則】
出勤・退勤時は、PCまたはスマホから打刻
出張・外出先でも通信可能な場合はスマホ打刻を実施
【例外として事後入力を認めるケース】
通信環境がなく打刻不能
業務上やむを得ず端末操作ができない
災害・トラブル等の突発事由
→ この場合のみ
事後に「実績時間」を入力
理由を備考欄に記載
上長承認を必須

4.「打刻を強制すべきか」について
ご質問の
アルタイムでなくとも打刻自体は強制すべきか
については、
原則:打刻は必須
例外:打刻不能な合理的理由がある場合のみ代替措置
という整理が最も安全です。
「打刻できない=事後修正でよい」という運用にしてしまうと、
会社としての労働時間管理責任(使用者責任)を果たしていないと評価される恐れがあります。

5.就業規則・運用規程への落とし込み例(要旨)
打刻は原則リアルタイムで行うこと
出張・外出時も可能な限りスマホ打刻を行うこと
やむを得ず打刻できなかった場合は、速やかに事後申告し、理由を記載すること
上長は合理性を確認のうえ承認すること

6.まとめ
現在の運用は「補助的措置」としては適切
ただし原則は「リアルタイム打刻」
例外要件・承認フローを明確化することが重要
「打刻の徹底」と「例外対応の明確化」を両立させるのが実務上最善
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/14 01:55 ID:QA-0163057

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|それとも、外出先でスマホから打刻を実施することは可能であるため、
|リアルタイムでなくとも打刻自体は強制的に実施させるべきでしょうか。

結論としては、貴社の管理手法(方針)次第です。

他社事例では、オフィス外での打刻ができないよう、システム制御設定している
会社はとても多い印象です。理由としては、オフィス外でいつでも打刻できる
システム環境は、従業員の不正打刻のインシデントになる為です。
そのように考える会社は、現状の貴社の運用の形をとっております。

どちらが適切という問題でもありませんので、貴社の運用をどうするのか、
メリデメの観点よりご検討いただければと存じます。

投稿日:2026/01/14 09:29 ID:QA-0163062

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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