無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日出勤と有給休暇について

いつも拝見し参考にさせていただいています。
ありがとうございます

今回は休日出勤と有給休暇について質問させていただきます

当社は月単位に変形労働時間制を採用しています
前月の月末に当月のシフトを作成しそこに法定休日や所定休日を設け休日を確定させます。
当月の休みの日に急遽仕事になった際はその日を休日出勤としています。
仮にその月に病気等で急に平日有給休暇を取得した場合労働基準監督署より有給休暇の買い取りを行っているという疑惑を持たれないか心配しています。

基本的には翌月迄に代休取得を推奨しているので代休を取得してくれればそこまで言われないと思っていますが、業務が忙しく取得できないと言われることもあります。

またこの病気等で休んだ日を業務に支障があった為(代わりの社員が出勤出来ることは少なく一人一人の業務を詰めて行う為)有給休暇の時季変更権を使用し欠勤扱いとした場合問題はありますでしょうか。
就業規則には前日までに申請すること、事後は原則認めないこと。但し特に事情があるときは認めることがあることが記載されています。

上記2点の質問ですがいいお知恵をいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2026/01/13 13:12 ID:QA-0163024

クラインさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 変形労働時間制において休日出勤と有給取得が重なっても、それぞれの手当を 正しく支払っていれば、買い取りを疑われることはないでしょう。 また、就…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/13 13:41 ID:QA-0163025

相談者より

早速の回答まことにありがとうございます。
休日出勤の手当ても支払っておりますし有給休暇時は出勤扱いとしているので処理は問題ないと思っております。
粛々とありのままの処理を行えば問題ないということを理解しました
ありがとうございました

投稿日:2026/01/13 14:07 ID:QA-0163027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

考え方

有給買取と見なすのはさすがに無理があるのではと思いますが、随所に出てくる「忙しく取得できない」「代わりの社員が出勤出来る…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/13 14:44 ID:QA-0163032

相談者より

ご回答ありがとうございます。
有給休暇の買い取り懸念にはならないことがわかりました。
休日出勤にならないようにすれば問題ありませんし
会社も採用に積極的であり私も採用活動を行っていますが
なかなか思うように採用できてないのが現状です

投稿日:2026/01/13 15:06 ID:QA-0163035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則には前日までに申請すること、事後は原則認めないこと。但し特に事情があるときは認めることがあることが記載されていま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/13 18:14 ID:QA-0163043

相談者より

ご回答ありがとうございました
特段の事情が何かを話し合ったことはありませんでした
早急に話し合いを行い内容を決めていきたいと思います
ご回答本当にありがとうございました

投稿日:2026/01/14 09:10 ID:QA-0163059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

事後申請の扱い

 以下、回答いたします。 (1)1)年次有給休暇は基本的に暦日単位であり、また、「時季変更権」を留保するため、「前日までに申請すること」「事後は原則認めないこと」は問題ないものと…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/13 19:21 ID:QA-0163046

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず病気等で急に平日有給休暇を取得されるのは労働者にとりましては当然の権利になります。仮に当月休日出勤をされていましても、こうした…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/13 21:59 ID:QA-0163052

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休日出勤と有給休暇の考え方が全く別物であると理解しました。
時季変更権に関しての運用はしないようにしたいと思います。
有給休暇の取得がもっと可能になるように従業員の教育や募集にも力をいれていきたいと思います。
この度はありがとうございました。

投稿日:2026/01/14 09:29 ID:QA-0163061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.有給取得+休日出勤がある場合に「有給買い取り」と疑われないか 結論から申し上げますと、 適正な運…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/14 01:34 ID:QA-0163055

相談者より

ご回答ありがとうございました
運用自体は適正に行っていると思います
現在も代休を推奨していますし殆どの場合代休を取得していますが
どうしても代休をとれないと言われることもたまにですがあります。
その際の対応及び考え方に苦慮しご相談させていただきました。
出来るだけ休日出勤にならないように推奨すると共に今まで通り代休を推奨し
どうしても不可能な場合はそのまま処理をしたいと思います。
この度はありがとうございました。

投稿日:2026/01/14 09:49 ID:QA-0163065大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ