無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制(1年単位)における割増賃金について

いつも大変お世話になっております。
変形労働時間制の導入について何度か質問させていただき、都度的確なご回答をいただきありがとうございます。
おかげさまで導入への方向性が定まり、詳細を詰めております。
今回は割増賃金についてお尋ねさせていただきます。
以下のような条件で制度を導入する場合、割増賃金を支払う要件をご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
①1日の所定労働時間 8時間または9時間
(6~12月を1日9時間とするが、土曜日出勤の週は1日8時間)
②週の所定労働時間  多い週で45時間または48時間
③祝日は全休
④7~12月のみ土曜日は隔週出勤
因みに、以下の法定要件はクリアしております。
 ・1年間の総労働日数は249日
 ・週の最長所定労働時間は48時間
 ・1日の最長所定労働時間は9時間
 ・連続労働日数は最長6日
 ・対象期間の総労働時間は週平均39時間54分
 ・48時間を超える週が連続3週・・・ゼロ
 ・起算日から3か月ごとに区切った各期間における48時間超の週の初日が3回を超えていないか・・ゼロ

投稿日:2026/01/09 09:52 ID:QA-0162919

こんささん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提評価(制度設計の適法性) ご提示の内容を見る限り、 1年単位の変形労働時間制 1日の最長9時間…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/09 10:49 ID:QA-0162929

相談者より

いつもわかりやすいご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/09 11:27 ID:QA-0162933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 変形労働時間制における割増賃金は、日、週、対象期間の順に判定します。 まず日単位では、勤務表で9時間と定めた日は9時間、8時間と定めた日は8時…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/09 13:36 ID:QA-0162956

相談者より

ありがとうございます。
清算についての考え方を理解できました。

投稿日:2026/01/09 14:41 ID:QA-0162962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法定要件をクリアされているという事でしたら、時間外労働に関しましては、通常の1年単位変形労働時間制での割増賃金発生のルールに基きま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/09 15:20 ID:QA-0162970

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ