無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートタイマーについて

いつもお世話になっております。

一般的な質問となってしまいますが、パートタイマーとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」と定義されているようですが、この場合、正社員が全員変形労働制で働いていた場合は、そのパートタイマーは、該当週の所定労働時間が正社員より少なければ問題ないのでしょうか?
つまり、パートタイマーにも変形労働制を適用してもよろしいのでしょうか?
それとも、パートタイマーにはそもそも変形労働制を適用してはいけないのでしょうか?

恐れ入りますがご回答頂ければ幸いです。

投稿日:2009/06/02 18:41 ID:QA-0016287

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

パートタイマー等の非正規社員であっても、変形労働時間制を適用することは可能ですしそれ自体禁止されてはいません(※勿論、労使協定において定めのある「対象労働者の範囲」に含まれていることが必要です)。

ご質問の件ですが、変形労働時間制の場合には各週の労働時間がまちまちですので、変形期間全体における週平均労働時間を算出し比較することで判断するのが妥当といえます。

投稿日:2009/06/02 23:36 ID:QA-0016292

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/03 09:59 ID:QA-0036385大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード