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育児休業給付金について

育児休業給付金について以下教えていただけますでしょうか。

①電子申請で申請をした場合、到達番号はその場で発行されるのでしょうか?
②2ヶ月ごとに申請を行うと思いますが、
次回の申請書はハローワークから自動で届くのでしょうか?
その場合のタイミングはいつですか?
申請を行った際に、次回の申請書が届くのでしょうか?(それとも自分でダウンロードする必要がありますか?)

以上よろしくお願いします。

投稿日:2026/01/06 19:17 ID:QA-0162783

まあたくさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.申請を行えば、すぐに審査中というメッセージと
ともに到達番号が発行されます。

2.処理が終わりますと、公文書が発行され、
その中に次回申請書も入っています。

現在育児休業給付金は、法改正の影響もあり
多少時間がかかっています。

投稿日:2026/01/07 09:48 ID:QA-0162822

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1. 電子申請時の「到達番号」はいつ発行されるか
原則として、電子申請を送信した時点で即時に発行されます。
e-Gov等を利用して育児休業給付金の申請を行い、
送信が正常に完了
システム上で「到達」状態となった
この時点で到達番号(申請受付番号)が画面表示され、同時に受付完了通知(到達通知)が交付されます。
この番号は、後日、申請状況の照会や問い合わせを行う際に必要となるため、必ず保存(PDF保存・印刷等)しておく必要があります。
※ なお、「到達」と「審査完了・支給決定」は別段階であり、到達番号の発行=支給決定ではありません。

2.次回(2か月後)の申請書は自動で届くのか
(1)原則的な取扱い
電子申請を行った場合、次回分の申請書が自動で郵送されることは原則ありません。
紙申請を前提とした従来運用では、初回申請後に
次回分の「育児休業給付支給申請書」が
次回申請時期の直前(概ね1か月前~2週間前)
に郵送されるケースがありましたが、電子申請ではこの自動送付は行われないのが通常です。
(2)次回申請の実務対応
そのため、次回以降の申請は以下のいずれかで対応します。
e-Gov等から
「育児休業給付支給申請書」を
都度ダウンロードして作成・申請する
会社・社労士事務所側で
申請様式のひな型を管理し
対象期間を更新して申請する
という運用が一般的です。
(3)次回申請のタイミング
育児休業給付金は原則2か月ごとの後払いです。
次回申請は、
前回の支給対象期間の末日の翌日から
概ね1か月以内
を目安に申請します(遅れても2年の時効までは可)。
※ 「次回申請時期のお知らせ」が
ハローワークから個別に届くことは通常ありませんので、
会社側で申請スケジュール管理が必要です。

3.まとめ(実務ポイント)
(1) 到達番号
 → 電子申請送信時に即時発行(必ず保存)
(2) 次回申請書
 → 電子申請の場合は自動送付されない
 → 自分でダウンロードして作成・申請
(3)申請時期
 → 2か月ごと、会社側で管理が必須
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/07 10:02 ID:QA-0162827

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

電子申請の場合、送信完了と同時に到達番号が即座に発行されます。
この番号は申請が正常に受理された証明となるため、必ず控えておきましょう。

次回の申請書については、ハローワークでの審査完了後、支給決定通知書と一緒
に原則として自動で届けられます。

タイミングは申請から約1週間から2週間後で、今回の給付金が振り込まれる時期
とほぼ重なります。会社が電子申請を行っている場合は、電子公文書としてデータ
で届くのが一般的です。

前回の情報が印字された用紙を使用するため、自身で白紙の様式をダウンロード
する必要はありません。

投稿日:2026/01/07 15:05 ID:QA-0162841

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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