有給休暇の前倒し付与
有給休暇の付与基準日よりも前に、「前倒しでの付与」のような特例措置を行うことは、法律上問題ありますでしょうか。
例)来年4月1日(基準日)に12日付与予定の場合
今年8月1日・・・前倒しで9日間付与
来年4月1日・・・残りの3日間付与
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/06/01 15:11 ID:QA-0016266
- スワンさん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
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ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇について、前倒しで付与する措置自体につきましては特に差し支えございません。
但し、その際以下の2点に注意されることが必要になります。
1. 実際の年休付与日に関しては、原則通り本人の希望する日に与えなければならないこと
2. 次年度以降の年次有給休暇の付与基準日については、法定の基準日から繰り上げて分割付与した期間と同じだけ基準日より繰り上げなければならない為、8月1日が新たな基準日となること
従いまして、仮に労働者の個人的な都合であれば、他の従業員との公平を期すと同時に年休管理を複雑にしない為にも安易に認めるべきではないというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/06/01 19:17 ID:QA-0016267
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