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週の所定労働時間について

勤務帯が月、木、金、土の13時15〜18時15の5時間勤務の方の週の所定労働時間についてです。
土曜日勤務のうち、第3土曜日は休みとなっております。
この場合、5h×4日の20hでよいのか、それとも、毎週同じ日数ではないため、平均で時間を出すべきなのか、どちらで処理すべきなのてしょうか??

ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2025/12/23 13:08 ID:QA-0162414

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご質問のケースでは、週の所定労働時間は「20時間(5時間×4日)」として処理して差し支えありません。
毎週同じ日数・同じ曜日で勤務している以上、「平均で算定する」必要はありません。

2.週の所定労働時間とは
週の所定労働時間とは、
就業規則・雇用契約等により、通常の週に労働義務がある時間数
をいいます。
本件では、
勤務日:月・木・金・土
勤務時間:13時15分~18時15分(各5時間)
と、曜日・時間帯が特定されている定型勤務です。
したがって、原則となる「通常の週」は
5時間 × 4日 = 20時間
と明確に確定します。

3.第3土曜日が休みの場合の考え方
第3土曜日が休みである点については、次のように整理します。
第3土曜日:所定休日
それ以外の土曜日:所定労働日(5時間)
このように、「特定週のみ休日が設定されている」場合であっても、
週の所定労働時間は、原則的な勤務週を基準に定めます。
つまり、
「毎週必ず20時間勤務」ではない
=「週所定労働時間が不定」ということにはなりません
この程度の変動(特定週のみ休日)は、
所定労働時間の算定を平均化すべき事由には該当しません。

4.平均で算定すべきケースとの違い
「平均で週所定労働時間を算定すべき」なのは、例えば以下のような場合です。
シフト制で、
週3日勤務の週と週5日勤務の週が混在
曜日・日数が事前に確定していない
月単位で勤務日数・時間数を決めている
「週何日・何時間」と雇用契約で定めていない
本件のように
曜日固定
時間固定
休日もあらかじめ特定
されている場合は、平均算定の対象ではありません。

5.実務上の注意点(社会保険雇用保険
なお、
雇用保険
社会保険の加入判定
においては、
「週20時間以上か否か」「所定労働時間の安定性」が問題となるため、
週20時間勤務であることを雇用契約書労働条件通知書に明記しておくことが重要です。
(例)
週所定労働時間:20時間
勤務日:月・木・金・土(ただし第3土曜日を除く)

6.まとめ
本件の週所定労働時間:20時間
第3土曜日休みがあっても、平均算定は不要
原則的な勤務週を基準に処理するのが適切
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/23 13:47 ID:QA-0162415

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所定労働時間

所定労働時間とは雇用契約で決められた1週間の労働時間なので、「5h×4日の20h」です。

投稿日:2025/12/23 14:01 ID:QA-0162416

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、5h×4日の20hとなります。
上記の労働時間が通常の労働時間です。

ご参考までに、以下、雇用保険適用要件に対する資料URLを送付いたします。
こちらで、週の所定労働時間に対する考え方が確認できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/001925585.pdf

投稿日:2025/12/23 14:39 ID:QA-0162421

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の文面からは週所定労働時間を算定する目的がわかりませんので、ここでは(1).年次有給休暇の比例付与の判定(労働基準法)と(2).雇用保険の加入要件の判定(雇用保険法)を行う際の、所定労働時間の算定方法について解説いたします。

(1).年次有給休暇の比例付与の判定(労働基準法)
ご質問のケースのように、週によって勤務日数が変動する場合は、週の所定労働時間を5時間×4日=20時間とするのではなく、変形労働時間制の考え方に準じて、1ヶ月あるいは1年間の平均で算定するのが正解です。特に年次有給休暇の比例付与の判定においては、直近1年間の実績を用いるのがセオリーです。

<計算例>
(a).年間総所定労働時間
・平日の勤務時間=3日/週×52週×5時間/日=780時間/年
・土曜の勤務時間=(52週ー12週)×5時間/日=200時間/年
∴780時間+200時間=980時間/年
(b).週所定労働時間の年平均
・上記(a).980時間÷52週≒18.8時間/週

なお厳密には365日÷7日=52.14週で計算しますが、どちらで計算してもご質問のケースでは週の所定労働時間は「18.8時間」となります。

(2).雇用保険の加入要件の判定(雇用保険法)
雇用保険法では、週の所定労働時間は原則として通常の週(年末年始や祝祭日のある週以外の週)に勤務した場合の時間としています。ただしご質問者様のケースのように、「週の所定労働時間が一定でない場合には、それらの加重平均により算定された時間を週の所定労働時間とする」ことになっています。

計算方法は前述(1).と同じですが、ご質問者様のケースでは、本来、雇用保険の加入対象外(週の所定労働時間が20時間未満)だった方が、労働契約書の週所定労働時間(20時間)を杓子定規に適用してしまうことで、誤って雇用保険に加入させてしまうことになるので注意が必要です。

以上雑駁ではございますがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/23 16:02 ID:QA-0162427

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週の所定労働時間を平均で算出するという考え方は労基法にはありません。

5時間×4日=20時間とすることで大丈夫です。

雇用契約書には、

勤務日:第三土曜日を除く毎週月・木・金・土曜日。
勤務時間:13時15分~18時15分。

と記載しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/12/24 08:21 ID:QA-0162437

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、毎週4日の所定労働日数というわけではない為、単純に週20hの所定労働時間という事にはなりません。

従いまして、週の所定労働時間については不定とされ、週当たりの労働時間の算出が必要の際は週平均を採られるべきといえます。

投稿日:2025/12/24 19:12 ID:QA-0162471

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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