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障碍をもつ職員の雇用について

職員が勤務時間外に倒れ入院し、その後障碍をもつことになりました。面談の結果、通勤が困難であり、また長時間勤務にも耐えられないことが判明しました。そのため、就業規則に基づき1年間の休職としました。
1年後に復職面談を行った際、なお勤務に耐えられない場合には、解雇とすることは可能でしょうか。
また、解雇が認められない場合には、勤務場所の変更や軽微な業務への配置転換を行う必要があるのでしょうか。
なお、当法人の就業規則には以下の規定があります。
- 解雇事由:職員が「身体又は精神の故障により勤務に耐えられないと認められた場合」
- 退職事由:休職期間が満了し、復職できなかった場合
また、障碍者雇用の義務は当法人にはありません。

投稿日:2025/12/19 16:28 ID:QA-0162267

フジさん
兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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