子の看護等休暇について
いつもお世話になっております。
育児介護休業法が改正されたことにより、入社6ヶ月未満の対象者が撤廃となりましたが、入社日当日から「子の看護等休暇」の取得も可能でしょうか。
別のサイトでは採用日の翌日からと記載がありましたので、確認となります。ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2025/12/08 11:42 ID:QA-0161702
- *****さん
- 福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、入社日当日から子の看護等休暇の取得は可能です。 以下は具体的なサイトを見てみ…
投稿日:2025/12/08 11:58 ID:QA-0161708
相談者より
入社日当日から取得可能とのこと、回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/08 13:13 ID:QA-0161713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 入社日当日から取得可能です。 「採用日の翌日から」というルールは 誤り または 旧制度の誤解…
投稿日:2025/12/08 12:21 ID:QA-0161709
相談者より
入社日当日から取得可能とのこと、回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/08 13:13 ID:QA-0161714大変参考になった
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