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子の看護等休暇について

いつもお世話になっております。
育児介護休業法が改正されたことにより、入社6ヶ月未満の対象者が撤廃となりましたが、入社日当日から「子の看護等休暇」の取得も可能でしょうか。
別のサイトでは採用日の翌日からと記載がありましたので、確認となります。ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/12/08 11:42 ID:QA-0161702

*****さん
福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、入社日当日から子の看護等休暇の取得は可能です。

以下は具体的なサイトを見てみないと何とも言えませんが、
入社日当日に取得を申し出るケースが稀であることや、
混乱を避けるための表現である可能性もございます。
↓ ↓
|別のサイトでは採用日の翌日からと記載がありました

投稿日:2025/12/08 11:58 ID:QA-0161708

相談者より

入社日当日から取得可能とのこと、回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 13:13 ID:QA-0161713大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
入社日当日から取得可能です。
「採用日の翌日から」というルールは 誤り または 旧制度の誤解 によるものです。
育児・介護休業法には“翌日から”とする規定は一切ありません。

2.法令の根拠
● 育児・介護休業法 第16条の2(子の看護休暇
条文には次のように規定されています。
「事業主は、労働者が申し出た場合において、子の看護のための休暇を与えなければならない。」
この「労働者」について、
育介法では 「1歳以上小学校就学前の子を養育する労働者(雇用期間6か月未満の除外規定の撤廃後)」 と定義されており、
「入社日当日から対象労働者になる」
=「入社日から取得可能」
となります。

3.改正ポイント(2023年・2024年の改正反映)
以前は、
雇用開始6か月未満は除外可(労使協定で可能)
という規定がありました。
しかし 2023年の法改正で完全撤廃。
これにより、
「雇用期間に関わらず取得可能」
が法律上の原則となりました。

4.実務上の確認
(1)入社初日でも「労働者」である
労基法・育介法ともに、
雇用契約が開始した時点で労働者。

(2)年休とは別制度
年次有給休暇のような「6か月要件」は存在しない。

(3) 就業規則に「翌日から」などと書くのは不可
法の定めに反し、
就業規則優越の原則により無効
(労基法92条)
「別サイトが翌日からと書いていた」理由(考えられる誤解)
1.“前日採用・翌日出勤”の誤解
→ 形式上「採用日=前日」「出勤日=翌日」という事例から誤解された可能性
2.改正前の情報(6か月未満除外協定)を誤って引用
→ 現行法では除外協定自体が無効
3.年休付与要件(6か月・8割)と混同
→ 全く別制度

5.結論
入社日当日から取得可能
除外協定はもう使えない
「翌日から」は誤情報
就業規則・社内運用も入社日取得を認める必要がある

6.貴社での実務対応
就業規則の「子の看護休暇」条文に
 『雇用期間の定めなく取得可能』
 と明記する
入社時の案内資料を更新
管理職・人事部門へ改正点を再周知
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 12:21 ID:QA-0161709

相談者より

入社日当日から取得可能とのこと、回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 13:13 ID:QA-0161714大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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