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子の看護等休暇について

いつもお世話になっております。
育児介護休業法が改正されたことにより、入社6ヶ月未満の対象者が撤廃となりましたが、入社日当日から「子の看護等休暇」の取得も可能でしょうか。
別のサイトでは採用日の翌日からと記載がありましたので、確認となります。ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/12/08 11:42 ID:QA-0161702

*****さん
福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、入社日当日から子の看護等休暇の取得は可能です。 以下は具体的なサイトを見てみ…

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投稿日:2025/12/08 11:58 ID:QA-0161708

相談者より

入社日当日から取得可能とのこと、回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 13:13 ID:QA-0161713大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 入社日当日から取得可能です。 「採用日の翌日から」というルールは 誤り または 旧制度の誤解…

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投稿日:2025/12/08 12:21 ID:QA-0161709

相談者より

入社日当日から取得可能とのこと、回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 13:13 ID:QA-0161714大変参考になった

回答が参考になった 0

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