変形労働時間制について
いつも大変お世話になっております。
以前、変形労働時間制についてご教示いただいたところですが、理解不足の部分があり、再度ご教示お願いいたします。
私の中では、変形労働時間制というと、ある時期は1日9時間勤務、ある時期は1日7時間勤務というように、繁忙期と閑散期の1日の所定労働時間を調整するというイメージなのですが、1日の所定労働時間(8時間)は変更せずに、ある週は5日勤務(週40時間)、ある週は6日勤務(週48時間)というような形も可能なのでしょうか。
年間の平均労働時間を週40時間以内に収める等の諸条件は理解しております。
未熟な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/05 09:30 ID:QA-0161597
- こんささん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |1日の所定労働時間(8時間)は変更せずに、ある週は5日勤務(週40時 |間)、ある…
投稿日:2025/12/05 10:20 ID:QA-0161603
相談者より
早速のご教示ありがとうございました
投稿日:2025/12/05 11:00 ID:QA-0161611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 はい、可能です。 1日の所定労働時間(例:8時間)を変えずに、 週の所定労働日数を変動させる…
投稿日:2025/12/05 11:22 ID:QA-0161620
相談者より
いつも詳細なご教示ありがとうございます。
法令違反とならないよう、細心の注意を払いながら計画を立ててまいります。
投稿日:2025/12/05 11:53 ID:QA-0161631大変参考になった
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