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正社員が病欠後に復職する場合の雇用条件について

いつも適格・丁寧なアドバイスを読ませていただき、参考にさせていただいております。ありがとうございます。

生産ライン作業者が私傷病にて1ヵ月程度病欠をし、この度病院から復職の診断がありましたが「事務的仕事であれば復職可」との診断書が届きました。
配属されている職場は製造部門職場であり、「事務的な仕事」に限定しての作業は無く、無理矢理作業を絞り出したとしても、4時間/日の作業を捻出するのが精一杯です。全社的に配属先を探しましたが、年齢も大きく、事務間接部門で新規業務を担っていただくについては、その力量も低く配属する職場にも負担がかかってしまいます。

質問させていただきたい点として
①病欠前の状態に戻る(=生産現場での作業復職診断が出る)までの間、業務内容を変更し、勤務時間を4時間/日等に変更を提案することは、問題ないのでしょうか?

②問題がある場合、この作業者への対処方法として、どのような対処がありますでしょうか?

弊社の就業規則には、以下の記載がございます。この点も踏まえて、アドバイスをいただけると助かります。
第88 条(就業禁止)
1.会社は伝染病の疾病、精神病又は労働のため病勢が悪化する恐れのある疾病にかかった者については就業させない。

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/11/26 15:52 ID:QA-0161189

すずのさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復職は原則として従前の業務とされており、 会社として軽微な業務を用意する事までは 求められておりません。 従前の業務に…

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投稿日:2025/11/26 16:47 ID:QA-0161193

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1)勤務時間4時間・事務的作業のみという内容で「会社が就労条件を変更して復職させる義務はない」 →会社は「産業医・主治医の指示に合致する…

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投稿日:2025/11/26 16:55 ID:QA-0161194

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 |病欠前の状態に戻る(=生産現場での作業復職診断が出る)までの間、業務内容を |変更し、勤務時間を4時間/日等に変更を提案することは、問…

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投稿日:2025/11/26 17:01 ID:QA-0161195

回答が参考になった 0

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