年末に産後パパ育休取得した時の社会保険料
こんにちは。
今年の12/27~来年の1/4まで会社は年末年始の社休日となります。
12/31の1日のみ産後パパ育休を取得した場合、
12月の社会保険料は免除となりますか?
取得可能な残りの27日も、1月に入ってから2回目として取得予定です。
ご確認お願いいたします。
投稿日:2025/11/07 13:40 ID:QA-0160329
- 人事労務さん
- 広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.社会保険料免除の基本ルール 健康保険法・厚生年金保険法では、育児休業等期間中における保険料免除の要…
投稿日:2025/11/07 15:05 ID:QA-0160345
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 月末日が休日の場合、休日に休業を取ることはできないため、最も近い就労日に 休業を取る必要があります。 つまり、休日のみで休業を取得することはで…
投稿日:2025/11/07 15:56 ID:QA-0160348
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休日1日の…
投稿日:2025/11/07 19:13 ID:QA-0160370
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