無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人事評価基準の変更について

いつもお世話になっております。

期初変更にあたり、評価期間が短縮され、同期の評価基準が急に変更することになりました。

旧評価基準期間であるにも関わらず、急に評価基準の変更をしたことにより、等級の昇格対象だった者が対象から外れてしまうことは労働基準法等に反しておりますでしょうか。
何か然るべき対応により、違法とはならいのでしょうか。

ご回答の程、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2025/10/06 11:02 ID:QA-0159177

fukkaさん
神奈川県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的観点:労働基準法上の違法性 (1)労働基準法の直接違反には当たらない 評価基準の変更自体は、労…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/06 11:37 ID:QA-0159183

相談者より

大変分かりやすいご回答をありがとうございました。
違法ではないが、実質はかなりブラックな対応になってしまう為、対応については検討の必要性を認識しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/10/06 11:49 ID:QA-0159186大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

急に評価基準の変更をしたことにより、等級の昇格対象だった者が対象から外れてしまうことは、具体的内容もよりますが、 賃金全…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/06 12:11 ID:QA-0159191

相談者より

ご回答ありがとうございます。

重ねてのご質問で恐縮ですが、もし予定の昇格よりも等級据え置きだが給与を増額する場合でも不利益改定となるでしょうか?

投稿日:2025/10/06 15:24 ID:QA-0159211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労基法でそこまで具体的な基準変更について規定は無いと思いますが、賞与規定がどうなっているでしょうか。 本来契約された給与…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/06 14:09 ID:QA-0159200

相談者より

ご回答ありがとうございました。

賞与については昇格に関連した記載はなく、業績による為、現時点では影響が判りかねる状況です。
ただ、リスクについては仰る通りではございますので改めて確認致します。

投稿日:2025/10/06 15:33 ID:QA-0159214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 法令に直接的に抵触する問題ではないかと存じます。 一方、一部の社員のモチベーション…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/06 15:54 ID:QA-0159220

相談者より

ご連絡ありがとうございました。熟考

やはりモチベーション等、法的には問題なくても別途リスクがある為、内容については改めて熟考したいと存じます。

投稿日:2025/10/06 17:49 ID:QA-0159232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

人事権の濫用

 以下、回答いたします。 (1)人事評価は人事権に基づき行われるものであり、人事評価基準の変更については「人事権の濫用」の問題として取り扱うことも考えられます。(労働契約法第3条…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/07 09:26 ID:QA-0159238

相談者より

ご回答ありがとうございます。

昇格については力量を昇格後の等級と認める回答をされていたようですので、仰る通り不法行為となりかねない状況ですので改めて検討致します。

投稿日:2025/10/07 14:51 ID:QA-0159251大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード