無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制のシフト変更に関して

いつもお世話になってます。

1ヶ月単位の変形労働制にて出勤予定の従業員が病欠となり、シフトに穴が空いてしまうような場合、別の従業員を穴埋めのため出勤させなければいけなくなりました。同一週内であれば、出勤日と休日を振り替えても大丈夫なのでしょうか
穴埋めをしてくれる従業員には了承を得ております。

投稿日:2025/10/01 08:52 ID:QA-0158925

ジュンゾウさん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日について、

就業規則に規定していれば、問題はありません。

投稿日:2025/10/01 10:19 ID:QA-0158939

相談者より

お世話になっております。
有難うございます。

投稿日:2025/10/01 13:40 ID:QA-0158974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 原則(1か月単位の変形労働時間制の枠組み)
変形労働時間制では、あらかじめ勤務予定表(シフト表)を作成・周知しておくことが必須です(労基法32条の2、労基法施行規則12条の2)。
この勤務予定表に基づき、「今週はこの日が休み、この日は出勤」と確定させておくことが制度の前提です。

2. 病欠などによるシフト変更は可能か
実務上、病欠などでシフトに穴が空く場合、他の従業員の同意を得た上でシフトを変更すること自体は可能です。
ただし注意すべきは、「休日」として確定していた日を事後的に出勤日に変える場合、それが単なる「休日労働」になってしまう恐れがある点です。

3. 「同一週内で振り替えればOK」か?
休日の振替(労基法35条3項の「休日の振替」)
事前に休日と労働日を入れ替えるもの。
休日労働とならず、割増賃金不要。
ただし「事前」に振替を決定する必要があり、「当日・事後の変更」は「振替」ではなく「休日労働」と扱われます。
代休(休日に出勤させ、後日休ませるもの)
休日労働は発生するため、その分の割増賃金(通常賃金+35%以上)が必要。
後日休ませても割増賃金は消えません。
→ よって、「同一週内で入れ替える」こと自体は可能ですが、事前に(その週の中で)振替を決めて通知しておかないと休日労働になってしまう点に注意が必要です。

4. 実務対応のポイント
病欠が判明した時点でできるだけ速やかに振替決定・通知
可能であれば前日や当日朝の段階で「○日の休みを△日に振り替える」と明示しておく。
この場合は「休日の振替」となり割増不要。
急すぎて事後対応になる場合
その日は「休日労働」と扱い、時間外割増(+35%以上)を支払う。
後日「代休」を与えるかは会社の裁量。
シフト変更の同意は必須
労働者本人の同意をとっておくこと(書面・メールなど残る形が望ましい)。
就業規則・シフト運用規程の整備
「業務上やむを得ない場合は事前に労使協議のうえ勤務割を変更することがある」旨を就業規則に盛り込んでおくとトラブルを防げます。

5.結論
同一週内での出勤日と休日の振替は可能ですが、
 必ず「事前」に振替を決めて通知しないと休日労働扱いになる点に注意してください。
急な病欠対応で当日の振替が間に合わない場合は、休日労働として割増賃金を払い、後日代休を与えるのが適切です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/01 11:10 ID:QA-0158944

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になり、有難うございました。

投稿日:2025/10/01 13:41 ID:QA-0158975大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

穴埋めをしてくれる従業員の同意がある前提があれば、主に以下の要件を
満たしていることを条件に、出勤日と休日を振り替えても問題ありません。

▼ 就業規則等に休日の振替に関する定めがあること。
振替休日の制度を運用するには、就業規則などで、業務の都合上必要がある
場合には、あらかじめ休日を振り替えることがあるといった旨の規定が必要です。

▼ 振替の結果、連続して勤務する日が6日を超えていないこと。
特定期間の定めなどがある場合は例外もありますが、原則として6日が上限です。

投稿日:2025/10/01 13:10 ID:QA-0158967

相談者より

いつもお世話になっております。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/01 13:42 ID:QA-0158976大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人了承済みということですので、就業規則で振替休日が規定されていれば可能です。

投稿日:2025/10/01 13:28 ID:QA-0158972

相談者より

お世話になっております。
有難うございます。

投稿日:2025/10/02 12:29 ID:QA-0159046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則上で振替休日の定めがあれば、変形労働時間制と休日制度は別の事柄になりますので可能です。

但し、別の週への振替等によって新たに週40時間を超える労働時間が発生した場合には、超えた時間分について時間外労働割増賃金の支給義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2025/10/01 19:24 ID:QA-0158993

相談者より

いつもお世話になっております。
有難うございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/02 12:29 ID:QA-0159047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

御参考

 以下、関連する行政通達です。御参考になれば幸いです。

【休日の振替-1日の労働時間】
問 月曜十時間、火曜日~土曜日六時間、日曜日休日という法第三十二条の二第一項の変形労働時間制を就業規則に規定し、就業規則で休日振替を規定している場合、日曜の休日を月曜に振り替えることができるか。(振替によって、一日八時間を超えて労働する日が、変更されることになる。)
答 休日振替の結果、就業規則で一日八時間又は一週四十時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に一日八時間又は一週四十時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。
(昭63・3・14 基発150号、平6・3・31 基発181号)

【休日の振替-週の労働時間】
問 完全週休二日制を採用している場合に、ある週の休日を他の週に振り替えることは可能か。
答 説例の場合、休日の規定との関係では問題はないが、例えば一日の休日を他の週に振り替えた場合には、当該週二日の休日があった週に八時間×六日=四十八時間労働させることになり、あらかじめ特定されていない週に週四十時間を超えて労働させることになるので、八時間分は時間外労働となる。
(昭63・3・14 基発150号、平6・3・31 基発181号)

投稿日:2025/10/02 07:15 ID:QA-0159002

相談者より

いつもお世話になっております。
有難うございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/02 12:30 ID:QA-0159048大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に振替休日に関する定めを設けているのであれば、その対応で問題はありません。

投稿日:2025/10/02 08:49 ID:QA-0159007

相談者より

有難うございました。

投稿日:2025/10/02 12:30 ID:QA-0159049大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード