変形労働時間制のシフト変更に関して
いつもお世話になってます。
1ヶ月単位の変形労働制にて出勤予定の従業員が病欠となり、シフトに穴が空いてしまうような場合、別の従業員を穴埋めのため出勤させなければいけなくなりました。同一週内であれば、出勤日と休日を振り替えても大丈夫なのでしょうか
穴埋めをしてくれる従業員には了承を得ております。
投稿日:2025/10/01 08:52 ID:QA-0158925
- ジュンゾウさん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日について、 就業規則に規定していれば、問題はありま…
投稿日:2025/10/01 10:19 ID:QA-0158939
相談者より
お世話になっております。
有難うございます。
投稿日:2025/10/01 13:40 ID:QA-0158974大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 原則(1か月単位の変形労働時間制の枠組み) 変形労働時間制では、あらかじめ勤務予定表(シフト表)…
投稿日:2025/10/01 11:10 ID:QA-0158944
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になり、有難うございました。
投稿日:2025/10/01 13:41 ID:QA-0158975大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 穴埋めをしてくれる従業員の同意がある前提があれば、主に以下の要件を 満たしていることを条件に、出勤日と休日を振り替えても問題ありません。 ▼ …
投稿日:2025/10/01 13:10 ID:QA-0158967
相談者より
いつもお世話になっております。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/01 13:42 ID:QA-0158976大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人了承済みということですので、就業規則で振替休日が規定され…
投稿日:2025/10/01 13:28 ID:QA-0158972
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