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職務手当・割増賃金について

パート従業員に対して、職務手当を月3000円など支給していることがあります。
残業代を支給する場合、通常時給に職務手当を所定時間で割った額を加算して計算する必要があるかと思います。
これは8時間を超える残業だけでしょうか。
それとも所定外でも同様でしょうか。
1日の所定時間が6時間の方もいれば8時間の方もいますし、場合によっては勤怠集計や給与計算システムの設定を変更しなければいけないので焦っています。

投稿日:2025/09/30 14:59 ID:QA-0158901

papamiさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 割増賃金の算定基礎と職務手当の取扱い 労基法37条の割増賃金算定基礎には、原則として 「毎月支払…

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投稿日:2025/09/30 16:21 ID:QA-0158909

相談者より

大変詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 09:30 ID:QA-0158932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上は、時給×法定内残業時間でも問題ありませんが、 裁判例では、時給×(月給手当額÷月平均所定労働時間)×法定内残…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/30 16:54 ID:QA-0158915

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 09:29 ID:QA-0158931参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、所定外でも時給単価を算出する際は同様の考え方です。 よって、職務手当の金額が…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/01 06:57 ID:QA-0158922

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 09:29 ID:QA-0158929大変参考になった

回答が参考になった 0

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